○宇和島市教育委員会会議規則
平成17年8月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 宇和島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(定例会、臨時会)
第2条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回開催する。
3 臨時会は、教育長が必要と認めるとき又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときこれを開催する。
(会議の招集)
第3条 会議開催の日時及び場所は、会議に付議すべき事件とともに教育長があらかじめ告示し、委員に通知しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、会議の招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(会議の順序)
第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 教育長の報告
(3) 議事
(4) 閉会
(発言)
第6条 委員は、議事について発言しようとするときは、教育長の許可を得なければならない。
2 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(動議)
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを決しなければならない。
(採決)
第8条 教育長は、論旨がつきたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
(採決の方法)
第9条 教育長は、順次各委員の賛否を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(秘密会)
第10条 会議は、教育長及び出席委員において、3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。
(傍聴)
第11条 会議は、傍聴することができる。ただし、秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(会議録)
第12条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
(会議録の調製)
第13条 会議録は、教育長が教育委員会事務局の職員のうちから指名してこれを調製させる。
2 会議録には教育長及び出席委員が署名しなければならない。
(会議録記載事項)
第14条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 教育長及び出席委員の氏名
(3) 議場に出席した公務員の職氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議決事項
(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の宇和島市教育委員会会議規則の規定の適用については、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する任期中に限り、なお従前の例による。