○宇和島市教育委員会公告式規則

平成17年8月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程(以下「規程」という。)で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則は、教育委員会の会議において議決した日から起算して7日以内に、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育長名を記入して公布する。

2 規則の公布は、原則として、市公式ホームページに掲載してこれを行う。

(規則の施行)

第3条 規則は、特に施行の期日を定めるもののほかは、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規程の公布)

第4条 規程で公表を要するものの公布は、第2条の規定を準用する。

(告示その他の諸公告)

第5条 第2条の規定は、法令、条例その他特別の定めがある場合を除き、教育委員会の発する告示その他の諸公告について準用する。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成27年3月9日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第2条の規定の適用については、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する任期中に限り、なお従前の例による。

(令和3年4月1日教委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の宇和島市教育委員会公告式規則に基づく公告式により公布又は公表されている規則、規程、告示その他の諸公告は、なお従前の例による。

宇和島市教育委員会公告式規則

平成17年8月1日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年8月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月9日 教育委員会規則第6号
令和3年4月1日 教育委員会規則第16号