○宇和島市財産区管理会条例

平成17年8月1日

条例第81号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、財産区管理会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 次の各号に掲げる財産区に応じ、当該各号に定める財産区管理会(以下「管理会」という。)を設置する。

(1) 御槇財産区 御槇財産区管理会

(2) 清満財産区 清満財産区管理会

(3) 畑地財産区 畑地財産区管理会

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人以内をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、財産区の区域内に3か月以上住所を有する者で市議会議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から市長が議会の同意を得て選任する。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。

2 被選挙権の有無は、管理会がこれを決定する。この場合において、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

3 前項に規定する場合において、委員は、第7条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない。

(会長)

第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、及び管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

第8条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 財産区の財産の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産全部を処分すること。

(2) 財産の価値を減少する処分をすること。

(3) 財産の全部又は一部につきその財産の形態を変更する処分をすること。

(4) 財産の住民に対する使用関係の設定制限若しくは廃止又は使用関係の変更をすること。

(5) 植林、伐採、間伐等重要な管理行為をすること。

(6) 財産の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金、分担金又は夫役現品に関すること。

(8) 売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(9) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(10) この条例の改廃に関すること。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、宇和島市議会の議事運営の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の財産区管理会の設置等に関する協議について(昭和29年津島町財産区管理会協議)第3条第1項及び第5項の規定により選任されている財産区管理委員は、この条例第3条の規定により財産区管理委員に選任されたものとみなし、その任期は、当該選任に係る任期とする。

宇和島市財産区管理会条例

平成17年8月1日 条例第81号

(平成17年8月1日施行)