○財産区管理会委員手当及び費用弁償条例

平成17年8月1日

条例第80号

(目的)

第1条 この条例は、宇和島市清満、御槇、畑地財産区管理会の委員(以下「委員」という。)に対する手当及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(手当の支給)

第2条 委員が委員会の会議に出席したとき、又は職務に従事したときは、その日数に応じ、1日につき7,000円の範囲内で市長の定める額の手当を支給する。

(費用弁償)

第3条 委員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、会長については宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号)別表第1区別の欄に掲げる1号、それ以外の委員については同欄に掲げる2号の旅費を適用する。

3 前項に定めるもののほか、旅費の支給については一般職の職員に支給する旅費の例による。

(職員旅費)

第4条 財産区管理会職員の旅費支給については、本市職員の例に準ずる。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

財産区管理会委員手当及び費用弁償条例

平成17年8月1日 条例第80号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区
沿革情報
平成17年8月1日 条例第80号
令和元年12月20日 条例第34号