○宇和島市財産区財産管理基金条例

平成17年8月1日

条例第79号

(設置)

第1条 財産区の所有する財産の管理を円滑かつ効率的に行うため、宇和島市財産区財産管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、予算で定めた額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、財産区管理会特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。

(1) 財産の管理に要する経費に充てるとき。

(2) 不動産の購入に要する経費に充てるとき。

(3) 公共事業の助成に要する経費に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津島町財産区財産管理基金条例(昭和59年津島町条例第2号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

宇和島市財産区財産管理基金条例

平成17年8月1日 条例第79号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第79号