○宇和島市地域福祉基金条例施行規則

平成17年8月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市地域福祉基金条例(平成17年条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運用の範囲)

第2条 条例第1条の目的を達成するため、次の事業を実施し、必要に応じて経費の全部又は一部を助成する。

(1) 在宅福祉の普及及び向上を推進するための事業

(2) 健康生きがいづくりを推進するための事業

(3) ボランティア活動の活性化を推進するための事業

2 市長は、前項に定める事業について、特定のものに対し、その実施を要請することができる。

3 助成の方法は、市長が別に定める。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象となる者は、市内に住所を有し福祉活動を行う個人又はこれらの者で組織する団体とする。

(審査委員会)

第4条 各年度における第2条に掲げる事業を効率的かつ適正に実施するため、宇和島市地域福祉基金審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員12人以内で組織する。

3 委員会の委員は、市議会、福祉団体等の代表者ほか、部長等のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

4 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により決定する。

5 委員会の会議は、会長が招集する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のため委嘱又は任命された委員の任期は前任者の残任期間とする。

(事務の所管)

第6条 委員会に関する事務は、保健福祉部高齢者福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宇和島市地域福祉基金条例施行規則(平成4年宇和島市規則第20号)、吉田町地域福祉基金条例施行規則(平成4年吉田町規則第2号)又は三間町地域福祉基金条例施行規則(平成3年三間町規則第18号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により助成を決定された資金については、なお従前の例による。

宇和島市地域福祉基金条例施行規則

平成17年8月1日 規則第58号

(平成17年8月1日施行)