○宇和島市地域福祉基金条例

平成17年8月1日

条例第75号

(設置)

第1条 高齢者等の在宅福祉の向上、健康づくり、ボランティア活動の支援等高齢者保健福祉施策等を積極的に推進するため、宇和島市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上し、第1条の目的を達成するための経費に充てる。この場合において、剰余金が生じたときは、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため特に必要が生じたときは、予算の定めるところによりこれを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市地域福祉基金条例(平成3年宇和島市条例第18号)、吉田町地域福祉基金条例(平成4年吉田町条例第2号)又は三間町地域福祉基金条例(平成3年三間町条例第28号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成29年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇和島市地域福祉基金条例

平成17年8月1日 条例第75号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第75号
平成29年6月30日 条例第21号