○宇和島市土地開発基金条例

平成17年8月1日

条例第72号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2億円以上とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、土地取得事業特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市土地開発基金条例(昭和44年宇和島市条例第27号)、吉田町土地開発基金条例(昭和46年吉田町条例第22号)、三間町土地開発基金条例(昭和45年三間町条例第16号)又は津島町土地開発基金条例(昭和46年津島町条例第24号)の規定により取得し、保有する土地及び積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成29年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇和島市土地開発基金条例

平成17年8月1日 条例第72号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第72号
平成29年6月30日 条例第21号