○宇和島市中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成17年8月1日

条例第71号

(設置)

第1条 中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための集落共同活動の強化に対する支援事業を行うため、中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、中山間地域における集落共同活動の強化を図るために要する経費に充てるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成5年宇和島市条例第20号)、吉田町中山間ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成5年吉田町条例第14号)、中山間ふるさと・水と土保全基金条例(平成5年三間町条例第13号)又は津島町中山間ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成5年津島町条例第17号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成29年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇和島市中山間ふるさと・水と土保全基金条例

平成17年8月1日 条例第71号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第71号
平成29年6月30日 条例第21号