○宇和島市財産管理運用委員会条例
平成17年8月1日
条例第67号
(設置)
第1条 本市における財産の管理を円滑に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、宇和島市財産管理運用委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ次の事項について調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。
(1) 不動産の処分に関すること。
(2) 不動産の貸借料に関すること。
(3) 財産管理における紛争の処理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に諮問されたこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 学識経験者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、これを再任することができる。
(会議)
第6条 委員会は、市長の諮問に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(記録)
第7条 委員長は、書記に会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記録させなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、管財担当課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成21年6月17日条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。