○宇和島市財産管理運用委員会条例

平成17年8月1日

条例第67号

(設置)

第1条 本市における財産の管理を円滑に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、宇和島市財産管理運用委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ次の事項について調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(1) 不動産の処分に関すること。

(2) 不動産の貸借料に関すること。

(3) 財産管理における紛争の処理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に諮問されたこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 学識経験者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、これを再任することができる。

(会議)

第6条 委員会は、市長の諮問に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(記録)

第7条 委員長は、書記に会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記録させなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、管財担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成21年6月17日条例第19号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

宇和島市財産管理運用委員会条例

平成17年8月1日 条例第67号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第67号
平成21年6月17日 条例第19号
令和2年3月3日 条例第4号