○宇和島市税外徴収金の滞納処分に関する規則

平成17年8月1日

規則第55号

(滞納処分)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定に基づく歳入を納期限までに納入していない者に対する督促、督促手数料及び延滞金の徴収については、市税の滞納処分の例による。

(証明書の携帯)

第2条 前条の規定により滞納処分をする吏員及び嘱託員は、宇和島市税外徴収吏員証(様式第1号)又は宇和島市税外徴収嘱託員証(様式第2号)による証明書を携帯し、関係人から提示の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

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宇和島市税外徴収金の滞納処分に関する規則

平成17年8月1日 規則第55号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年8月1日 規則第55号