○宇和島市固定資産税の特別措置に関する条例

平成17年8月1日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、固定資産税の課税免除又は不均一課税(以下「課税免除等」という。)をすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(過疎地域における課税免除)

第2条 市長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに規定する特別償却設備の取得等をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(同法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における土地に限る。)に対して課する固定資産税を免除することができる。

2 前項の規定の適用期間は、同項の特別償却設備及び土地に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3年度とする。

(離島振興対策実施地域における課税免除)

第3条 市長は、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の離島振興対策実施区域内において、離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成5年自治省令第1号)第2条第1号イに規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を免除することができる。

2 前項の規定の適用期間は、同項の特別償却設備及び土地に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3年度とする。

(促進区域における固定資産税の課税免除)

第4条 市長は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第6項の規定による同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、同条第2項第1号に規定する促進区域内において、同法第13条第4項又は第7項の規定により承認された地域経済牽引事業に関する計画(同法第14条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従って、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条各号に掲げる要件に該当する対象施設を設置した事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を免除することができる。

2 前項の規定の適用期間は、同項の対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3年度とする。

(地方活力向上地域における固定資産税の課税免除等)

第5条 市長は、特別償却設備設置者(地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第2号に掲げる特別償却設備設置者をいう。次項において同じ。)について、地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第1項第1号に掲げる事業の用に供する特別償却設備等(省令第2条第1号に規定する特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(省令第1条に規定する公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)をいう。次項において同じ。)に対して課する固定資産税を免除することができる。

2 市長は、特別償却設備設置者について、地域再生法第17条の2第1項第2号に掲げる事業の用に供する特別償却設備等を新設し、又は増設した場合において、当該特別償却設備等に対して課する固定資産税の税率を、新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年度分に限り、宇和島市税賦課徴収条例(平成17年条例第62号。以下「市税条例」という。)第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる率とすることができる。

年度の区分

税率

初年度(当該特別償却設備等に対して新たに固定資産税を課することとなった年度をいう。以下同じ。)

市税条例第62条に規定する税率に10分の1を乗じて得た率

第2年度(初年度の翌年度をいう。以下同じ。)

市税条例第62条に規定する税率に3分の1を乗じて得た率

第3年度(第2年度の翌年度をいう。)

市税条例第62条に規定する税率に3分の2を乗じて得た率

3 前2項の規定の適用期間は、同項の特別償却設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3年度とする。

(申請)

第6条 この条例の規定による課税免除等を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

(可否の決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上課税免除等の可否を決定し、当該申請をした者に対し通知するものとする。

(変更等の届出)

第8条 前条の規定により課税免除等の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該事由が生じた日から14日以内に、規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 第4条の申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 前条の規定により課税免除等の決定を受けた事業(以下「適用事業」という。)を休止し、又は廃止したとき。

(適用事業の承継)

第9条 適用事業が承継された場合において、適用設備等(適用事業の用に供する設備をいう。以下同じ。)が引き続き当該適用事業の用に供されているときは、当該適用設備等に対して課する固定資産税の課税免除等の措置は、承継人に対して行うことができるものとする。

2 前項の規定により適用事業の承継人が引き続き課税免除等を受けようとするときは、規則で定める届出書を市長に提出しなければならない。

(課税免除等の取消し)

第10条 市長は、偽りの申告その他不正の行為により課税免除等を受けた者がある場合には、直ちにその者に係る課税免除等を取り消し、当該決定を取り消した者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(昭和47年三間町条例第16号)又は過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成12年津島町条例第34号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により免除した固定資産税又は免除すべきであった固定資産税については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年12月22日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月5日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宇和島市企業立地促進条例の一部改正)

2 宇和島市企業立地促進条例(平成27年条例第21号)の一部を次のように改正する。

第15条第1項中「過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成17年条例第63号)第2条」を「宇和島市固定資産税の特別措置に関する条例(平成17年条例第63号)第2条又は第3条」に改める。

(令和3年6月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇和島市固定資産税の特別措置に関する条例第2条の規定は、令和3年4月1日以後に取得、新設若しくは増設又は設置をされる特別償却設備について適用し、同日前に取得、新設又は増設をされた特別償却設備については、なお従前の例による。

宇和島市固定資産税の特別措置に関する条例

平成17年8月1日 条例第63号

(令和3年6月28日施行)