○宇和島市税に関する文書の様式を定める規則

平成17年8月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 宇和島市税賦課徴収条例(平成17年条例第62号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

(様式の準用)

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については様式第5号を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項前段の規定による通知書の様式については様式第13号を、政令第6条の8において準用する同令第6条の2の3後段の納期限変更通知書については様式第9号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第14号をそれぞれ準用する。

(繰上徴収の告知)

第3条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年7月7日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市税に関する文書の様式を定める規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年11月1日規則第34号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日規則第40号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月7日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表2の項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月19日規則第44号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第49号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年2月22日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月6日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第42号の改正規定は、令和5年7月1日から施行する。

別表(第1条関係)

別記様式

名称

根拠法令

1

徴税吏員証

法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第588条、第674条、第701条の5、第707条、第733条の4並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

市税・犯則事件調査吏員証

法第22条の12

3

納付書

条例第2条第3号

4

納入書

条例第2条第4号

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項

7

納付(納入)通知書

法第11条第1項

8

納付(納入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更通知書

法第13条の2第3項

10

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

11

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

12

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

13

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項

14

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

15

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

16

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

17

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

18

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(滞納者用)

法第16条の4第9項

19

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(権利者等用)

法第16条の4第9項

20

過誤納金還付通知書

法第17条

21

過誤納金充当通知書

法第17条の2

22 削除



23

納税証明書

法第20条の10

24

軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)

法第20条の10

25

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条、第611条、第693条、第701条の16、第733条の22及び第726条

26

納税管理人申告書

法第300条、第355条、第527条、第590条、第676条、第702条の5、第709条及び第733条の6

27

市民税・県民税納税通知書

法第319条の2及び第43条

28

市民税・県民税納税通知書(口座振替用)

法第319条の2及び第43条

29

市民税・県民税公的年金所得に係る特別徴収税額の決定通知書

法第321条の7の2及び第321条の7の8並びに条例第47条の2

30

給与所得者等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)

法第41条、第321条の4第1項及び第321条の6第1項並びに条例第23条

31

給与所得者等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)

法第41条、第321条の4第1項及び第321条の6第1項並びに条例第23条

32 削除



33

法人市民税更正・決定通知書

法第321条の11

34

固定資産税納税通知書

法第364条及び条例第68条第1項

35

固定資産税納税通知書(口座振替用)

法第364条及び条例第68条第1項

36

固定資産評価員証

法第353条第3項

37

固定資産評価補助員証

法第353条第3項

38

軽自動車税(種別割)納税通知書

法第446条及び条例第85条

39

軽自動車税(種別割)納税通知書(口座振替用)

法第446条及び条例第85条

40

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

条例第87条第1項及び第2項

41

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

条例第87条第3項

42

原動機付自転車・小型特殊自動車標識

条例第91条第1項及び第2項

43

原動機付自転車標識交付証明書

条例第91条第3項

44

鉱産税納付申告書

条例第105条

45

鉱産税(更正)決定通知書

法第533条、第536条及び第537条

46

入湯税納入申告書

条例第145条第3項

47

入湯税納入書

条例第145条第3項

48

鉱泉浴場経営申告書

条例第149条

49

入湯税(更正)決定通知書

法第701条の9、第701条の12及び第701条の13

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様式第22号 削除

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様式第32号 削除

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宇和島市税に関する文書の様式を定める規則

平成17年8月1日 規則第53号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 規則第53号
平成20年7月7日 規則第37号
平成23年11月1日 規則第34号
平成27年12月1日 規則第40号
平成28年4月1日 規則第29号
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