○宇和島市税に関する文書の様式を定める規則
平成17年8月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 宇和島市税賦課徴収条例(平成17年条例第62号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
(繰上徴収の告知)
第3条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成20年7月7日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市税に関する文書の様式を定める規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年11月1日規則第34号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日規則第40号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月7日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表2の項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月19日規則第44号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第49号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月6日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第42号の改正規定は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第1条関係)
別記様式 | 名称 | 根拠法令 |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第588条、第674条、第701条の5、第707条、第733条の4並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | 市税・犯則事件調査吏員証 | 法第22条の12 |
3 | 納付書 | |
4 | 納入書 | |
5 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項 |
7 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
8 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
9 | 納期限変更通知書 | 法第13条の2第3項 |
10 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
11 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
12 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
13 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項 |
14 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
15 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
16 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
17 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
18 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(滞納者用) | 法第16条の4第9項 |
19 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書(権利者等用) | 法第16条の4第9項 |
20 | 過誤納金還付通知書 | 法第17条 |
21 | 過誤納金充当通知書 | 法第17条の2 |
22 削除 | ||
23 | 納税証明書 | 法第20条の10 |
24 | 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用) | 法第20条の10 |
25 | 督促状 | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条、第611条、第693条、第701条の16、第733条の22及び第726条 |
26 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第590条、第676条、第702条の5、第709条及び第733条の6 |
27 | 市民税・県民税納税通知書 | 法第319条の2及び第43条 |
28 | 市民税・県民税納税通知書(口座振替用) | 法第319条の2及び第43条 |
29 | 市民税・県民税公的年金所得に係る特別徴収税額の決定通知書 | 法第321条の7の2及び第321条の7の8並びに条例第47条の2 |
30 | 給与所得者等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用) | 法第41条、第321条の4第1項及び第321条の6第1項並びに条例第23条 |
31 | 給与所得者等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) | 法第41条、第321条の4第1項及び第321条の6第1項並びに条例第23条 |
32 削除 | ||
33 | 法人市民税更正・決定通知書 | 法第321条の11 |
34 | 固定資産税納税通知書 | 法第364条及び条例第68条第1項 |
35 | 固定資産税納税通知書(口座振替用) | 法第364条及び条例第68条第1項 |
36 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
37 | 固定資産評価補助員証 | 法第353条第3項 |
38 | 軽自動車税(種別割)納税通知書 | 法第446条及び条例第85条 |
39 | 軽自動車税(種別割)納税通知書(口座振替用) | 法第446条及び条例第85条 |
40 | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 | |
41 | 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 | |
42 | 原動機付自転車・小型特殊自動車標識 | |
43 | 原動機付自転車標識交付証明書 | |
44 | 鉱産税納付申告書 | |
45 | 鉱産税(更正)決定通知書 | 法第533条、第536条及び第537条 |
46 | 入湯税納入申告書 | |
47 | 入湯税納入書 | |
48 | 鉱泉浴場経営申告書 | |
49 | 入湯税(更正)決定通知書 | 法第701条の9、第701条の12及び第701条の13 |
様式第22号 削除
様式第32号 削除