○宇和島市税の減免に関する規則

平成17年8月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 宇和島市税賦課徴収条例(平成17年条例第62号。以下「条例」という。)に規定する市税の減免については、この規則の定めるところによる。

(市民税の減免)

第2条 条例第51条第1項に規定する市民税の減免は、次の各号のいずれかに該当することとなった年度分において、必要があると認めるものについて行うものとする。

(1) 条例第51条第1項第1号に該当する者

(2) 条例第51条第1項第2号に該当する者のうち、前年中の合計所得金額が300万円以下のものが、失業、廃業、傷病等により、当該年中の合計所得金額の見込額が前年中の合計所得金額より10分の5以上減少し納税困難と認められる者

(3) 条例第51条第1項第3号に該当する者

(4) 条例第51条第1項第4号に該当する者

(5) 条例第51条第1項第6号に該当する者

 自己(同一生計配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者

 災害、不慮の事故等により死亡した者

 災害、不慮の事故等により障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった者

2 前項各号に該当する者の減免額は、次の区分によるものとする。ただし、同一人が2以上の減免対象者の区分に該当するときは、最も減免割合が大きいものを適用する。

対象区分

前年中の合計所得段階区分

減免割合

第1号 第4号


100%

第2号 第3号

200万円以下

70%

200万円超~300万円以下

60%

第5号ア

500万円以下

10分の3以上10分の5未満のとき 2分の1

10分の5以上のとき 100%

500万円超~750万円以下

10分の3以上10分の5未満のとき 4分の1

10分の5以上のとき 2分の1

750万円超

10分の3以上10分の5未満のとき 8分の1

10分の5以上のとき 4分の1

第5号イ


100%

第5号ウ


90%

(固定資産税の減免)

第3条 条例第71条第1項第3号に規定する特別の事由があるものに該当する場合の固定資産税の減免については、次の各号に定めるところによる。

(1) 国又は地方公共団体等が公共事業のため買収した固定資産で、賦課期日現在において所有権移転登記のなされていないものは、当該事由の発生した日以後の納期に係る税額を減免することができる。

(2) 自治会等所有(設置)の集会所(有料で使用する場合を除く。)で、直接その用に供するものは、当該事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期に係る税額を減免することができる。

(3) 一般住民の福祉を目的として設けられた社会福祉施設で直接その用に供するものは、当該事由が発生した日から当該事由が消滅した日までの間に到来する納期に係る税額を減免することができる。

(4) 災害により流失、水没、埋没、全壊、崩壊等の損害を受け、作付け不能、使用不能又は復旧不能となった土地については、当該災害の属する年度(その翌年度賦課期日以降に災害が生じた場合においては、当該災害の日の属する年度及びその翌年度)に課する固定資産税のうち、当該災害以後の納期に係る税額を、次に掲げる区分により減免することができる。

 農地又は宅地

損害の程度

減免割合

被害面積が当該土地の10分の8以上

100%

被害面積が当該土地の10分の6以上10分の8未満

80%

被害面積が当該土地の10分の4以上10分の6未満

60%

被害面積が当該土地の10分の2以上10分の4未満

40%

 農地又は宅地以外の土地については、当該災害の属する年度(その翌年度賦課期日以降に災害が生じた場合においては、当該災害の日の属する年度及びその翌年度)に課する固定資産税のうち、当該災害以後の納期に係る税額を、に準じて減免することができる。

(5) 災害により全壊、崩壊、焼失等の損害を受けた家屋又は償却資産については、当該災害の属する年度(その翌年度賦課期日以降に災害が生じた場合においては、当該災害の日の属する年度及びその翌年度)に課する固定資産税のうち、当該災害以後の納期に係る税額を、次に掲げる区分により減免することができる。

 家屋

損害の程度

減免割合

全壊、流失、埋没又は焼失により原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき

100%

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

80%

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、住居又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

60%

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき

40%

 償却資産

に準じて減免することができる。

(その他)

第4条 この規則に定める事項以外の市税の減免については、市長において特に必要があると認める場合には、適正に処理するものとする。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市税の減免に関する規則は、平成24年4月1日から適用する。

(平成30年7月24日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第2条の規定は、平成30年7月5日以後に減免事由が生じたものについて適用し、同日前に減免事由が生じたものに係る同条の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成30年12月28日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第2条の規定は、平成31年度以後の年度分の市民税の減免について適用し、平成30年度分までの市民税の減免については、なお従前の例による。

宇和島市税の減免に関する規則

平成17年8月1日 規則第52号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年8月1日 規則第52号
平成24年3月30日 規則第15号
平成24年10月1日 規則第25号
平成30年7月24日 規則第32号
平成30年12月28日 規則第59号