○宇和島市補助金等交付規則
平成17年8月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、予算執行の適正化を図るため、市が交付する補助金等の交付の要件、申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、補助金、交付金、助成金、奨励金又はこれに類するものをいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、市長が公益上必要があると認める補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者」とは、補助金等の交付の決定を受けて補助事業等を実施する者をいう。
(交付の要件)
第3条 補助金等は、補助事業者に対して、予算の範囲内においてその必要な経費の全部又は一部について交付するものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等計画書
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金等の交付の決定をする場合において、交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(変更、中止、廃止等)
第6条 補助事業者が、補助事業等の変更、中止、廃止等をしようとするときは、次に定めるところによる。
(1) 補助事業等の内容、総額及び財源配分、予定期間等の変更があった場合においては、補助金等変更交付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、補助事業等中止(廃止)申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
(届出義務)
第7条 補助事業者は、建設事業に係る補助事業等の着手及び完了に当たっては、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等着手届(様式第9号)
(2) 補助事業等完了届(様式第10号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助事業等の遂行、報告及び指示)
第8条 補助事業者は、補助金等の交付の決定内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。
2 市長は、補助事業者に対し、必要に応じ期限を定めて補助事業等の遂行の状況を報告させることができる。
3 市長は、補助事業等が補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
(補助金等の交付時期及び方法)
第9条 補助金等の交付時期は、補助事業等が申請どおり完了したことを調査確認した後とする。ただし、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると市長が特に認めたときは、当該補助事業等の完了前に補助金等の概算払をすることができる。
2 前項の規定による概算払をすることができる金額は、交付決定額の9割を限度とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 補助事業者は、第1項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、宇和島市会計規則(平成17年規則第50号)様式第9号―3に定める請求書を市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第12号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(決定の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助金等を目的外に使用したとき。
(2) 第5条第2項に規定する指示又は条件に違反したとき。
(3) 補助事業等の施行方法が不適当であると認められるとき。
(4) 補助事業等の実施額がその予算額に比較して著しく減少したとき。
(6) 補助事業等の執行について不正の行為が認められるとき。
(補助金等の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、当該補助事業者に対し、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(財産の処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効果を増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けることなく補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が当該補助金等の全部に相当する金額を市に返納した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めたもの
(帳簿等の整備及び監査)
第14条 補助金事業者は、補助事業等の施行に関する証拠書類、帳簿等を整備し、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
2 市長及び監査委員は、必要に応じ、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第7項の規定による監査をすることができるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市補助金等の交付に関する規則(昭和62年宇和島市規則第2号)、三間町補助金交付規則(平成11年三間町規則第1号)又は津島町補助金交付規則(平成14年津島町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年2月1日規則第9号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の宇和島市補助金等交付規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和3年2月5日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の宇和島市補助金等交付規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。