○宇和島市職員恩給条例の特例に関する条例

平成17年8月1日

条例第58号

第1条 この条例は、宇和島市職員恩給条例(平成17年条例第57号。以下「恩給条例」という。)の規定に基づく退隠料又は遺族扶助料の年額等の特例について定めることを目的とする。

第2条 職員又はその遺族に支給する恩給については、平成12年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、恩給条例の規定によって算定して得た年額に改定する。

第3条 退隠料又は遺族扶助料で、次の表の左欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成12年4月分以降の年額が、それぞれこれらの表の左欄及び中欄に掲げる区分に対応するこれらの表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。

退隠料又は遺族扶助料

退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退隠料

退隠料についての最短恩給年限以上

1,132,700円

退隠料についての最短恩給年限未満

849,500円

65歳未満の者に対する退隠料

退隠料についての最短恩給年限以上

849,500円

遺族扶助料

退隠料についての最短恩給年限以上

792,000円

退隠料についての最短恩給年限未満

594,000円

第4条 70歳以上の者に給する退隠料及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(前条の規定により同条の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている退隠料又は遺族扶助料については、同条の規定を適用しないこととした場合の退隠料又は遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料の額)に、当該退隠料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短恩給年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料で、80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは「300分の2」とする。

第5条 恩給条例第33条に規定する遺族扶助料を受ける者が妻であって、その妻が次の各号のいずれかに該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。

(1) 扶養遺族(遺族扶助料を受ける者によって生計を維持し、又はその者と生計を共にする職員の祖父母、父母、未成年の子又は重度障害の状態であって生活資料を得る途のない子で遺族扶助料を受けるべき要件を備えている者をいう。)である子が2人以上ある場合 267,500円

(2) 扶養遺族である子が1人ある場合 152,800円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 152,800円

第6条 この条例の規定による恩給年額の改定及び遺族扶助料の年額に係る加算は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

第7条 この条例の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

2 平成17年7月31日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。

(令和4年3月22日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,144,100

1,147,000

3,424,000

3,432,600

1,194,800

1,197,800

3,549,000

3,557,900

1,246,900

1,250,000

3,726,400

3,735,700

1,298,500

1,301,700

3,902,100

3,911,900

1,351,200

1,354,600

4,010,600

4,020,600

1,383,900

1,387,400

4,116,400

4,126,700

1,416,800

1,420,300

4,331,200

4,342,000

1,454,000

1,457,600

4,541,400

4,552,800

1,507,000

1,510,800

4,582,700

4,594,200

1,552,700

1,556,600

4,746,100

4,758,000

1,595,400

1,599,400

4,952,200

4,964,600

1,646,900

1,651,000

5,157,200

5,170,100

1,698,900

1,703,100

5,360,800

5,374,200

1,755,400

1,759,800

5,489,400

5,503,100

1,812,700

1,817,200

5,626,300

5,640,400

1,884,000

1,888,700

5,890,200

5,904,900

1,929,100

1,933,900

6,157,000

 

1,987,000

1,992,000

6,291,400

 

2,043,600

2,047,700

6,149,000

 

2,155,600

2,161,000

6,672,200

 

2,185,700

2,191,200

6,785,100

 

2,272,100

2,277,800

6,909,900

 

2,386,800

2,392,800

7,130,700

 

2,513,700

2,520,000

7,353,700

 

2,578,500

2,584,900

7,395,300

 

2,640,200

2,646,800

7,434,600

 

2,728,400

2,735,200

7,474,000

 

2,780,300

2,787,300

7,566,400

 

2,930,700

2,938,000

7,753,200

 

3,005,400

3,012,900

7,939,900

 

3,083,200

3,090,900

8,032,200

 

3,233,300

3,241,400

8,126,900

 

3,384,500

3,393,000

 

 

恩給年額の計算の基礎となっている給料年額が、5,890,200円を超える場合においては、当該俸給年額を、仮定俸給年額とする。

宇和島市職員恩給条例の特例に関する条例

平成17年8月1日 条例第58号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職給付等
沿革情報
平成17年8月1日 条例第58号
令和4年3月22日 条例第10号