○宇和島市職員恩給条例施行規則

平成17年8月1日

規則第46号

第1条 宇和島市職員恩給条例(平成17年条例第57号。以下「条例」という。)第5条の規定による納付金は、毎月給料支給の際これを控除する。

第2条 条例第23条第1項ただし書の規定による退隠料減額の割合は、次のとおりとする。

(1) 在職年満3年未満のもの 10分の3

(2) 在職年満3年以上7年未満のもの 10分の2

(3) 在職年満7年以上10年未満のもの 10分の1

第3条 条例第23条第2項の規定による退隠料増額の割合は、次のとおりとする。

特別項症 10分の7

第1項症 10分の6

第2項症 10分の5

第3項症 10分の4

第4項症 10分の3

第5項症 10分の2

第6項症 10分の1

2 前項の各項症の重度障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)第49条ノ2の規定を準用する。

第4条 退隠料又は通算退隠料を受けようとするものは、その請求書を市長に差し出さなければならない。

2 前項の通算退隠料の請求書には、条例第22条の2第1項各号のいずれかに該当するに至った事実を証明する書類を添付しなければならない。

3 条例第23条の規定による退隠料の請求書には、傷い疾病が公務によるものであることを認めることのできる書面及び医師の診断書を添付しなければならない。

第5条 職員が在職中に死亡したとき、その遺族が遺族扶助料を受けようとするときは、戸籍謄本を添えて請求書を市長に差し出さなければならない。

第5条の2 退職給与金を受けようとするものは、その請求書を市長に差し出さなければならない。

第5条の3 条例第29条第2項の規定により退職給与金の額の計算上控除額の控除を受けないことを希望する旨の申出をしようとする者は、同項に規定する申出の期間内に、退職給与金選択申出書を市長に差し出さなければならない。

第5条の4 条例第31条第1項の規定により返還給与金の支給を受けることを希望する旨の申出をしようとする者は、同項に規定する申出の期間内に返還給与金選択申出書を市長に差し出さなければならない。

第5条の5 条例第30条又は条例第31条の規定により返還給与金の請求をしようとする者は、その請求書を市長に差し出さなければならない。

2 前項の請求書には、条例第22条の2第1項各号のいずれかに該当するに至らなかった事実を証明する書類を添付しなければならない。

第6条 退隠料を受ける者が死亡したとき、その遺族が遺族扶助料を受けようとするときは、退隠料証書及び戸籍謄本を添えて請求書を市長に差し出さなければならない。

第7条 遺族扶助料を受けるものに異動を生じ、条例に定めるところの順位の者が、これを受けようとするときは、遺族扶助料証書及び戸籍謄本を添えて請求書を市長に差し出さなければならない。

第8条 年金の支給日は、条例第19条第1項の規定による支給期月の12日(日曜日又は土曜日に当たるときはその翌日)とする。

2 年金の支給を受けようとする者は、様式第1号による請求書を作成し、各支給期月の前月末日までに市長に差し出さなければならない。

3 年金を受領する場合は、恩給証書を提示しなければならない。ただし、送金される場合においては、この限りでない。

第9条 年金を受ける者が死亡し、又は権利消滅若しくは停止せられるべき場合には、本人又は家族から速やかにその旨を市長に届け出なければならない。停止すべき事故のやんだときもまた同じ。

第10条 年金を受ける者が死亡し、又は権利を失った場合、他にこれを受けるべき順位者のないときは、本人又は家族から速やかにその事由を具して恩給証書を市長に返還しなければならない。

第11条 年金を受ける者が、氏名を変更したときは、恩給証書及び戸籍抄本を添えてその旨を市長に届け出なければならない。

第11条の2 一時扶助料を受けようとする者は、戸籍謄本を添えて請求書を市長に差し出さなければならない。

第11条の3 死亡給与金を受けようとする者は、戸籍謄本を添えて請求書を市長に差し出さなければならない。

第12条 条例第25条の規定による返納金は、年金の支給毎にその支給額の10分の2を返納し、前に受けた退職給与金の額に達するまで、これを継続しなければならない。

第12条の2 条例第18条の2の規定による恩給受給権存否の調査は、年金を受ける者の身分関係の変動その他恩給受給権を消滅せらるべき原因である事実の有無を調査する。

第12条の3 年金を受ける者は、様式第2号又は様式第3号による恩給受給権存否の調査に関する申立書に、退隠料を受ける者にあっては、戸籍抄本、遺族扶助料を受ける者にあっては戸籍謄本を添付して市長に差し出さなければならない。

2 年金を受ける者は、前項に規定する書類を平成の奇数年における9月に差し出さなければならない。

第12条の4 前条第1項に規定する書類を差し出さない場合において、受給権の存否につき疑いのあるときは、これを差し出すべき月の次の支給期以後の恩給を差し止めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市職員恩給条例施行規則(昭和25年宇和島市規則第71号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市職員恩給条例施行規則

平成17年8月1日 規則第46号

(令和3年4月1日施行)