○宇和島市職員恩給条例
平成17年8月1日
条例第57号
目次
第1章 総則(第1条―第20条の2)
第2章 退隠料(第21条―第27条)
第3章 退職給与金(第28条・第29条)
第4章 返還給与金(第30条・第31条)
第5章 遺族扶助料(第32条―第36条の2)
第6章 一時扶助料(第37条・第37条の2)
第7章 死亡給与金(第37条の3)
附則
第1章 総則
第1条 本市職員及びその遺族は、この条例の定めるところにより、恩給を受ける権利を有する。
第2条 この条例において職員とは、市の各経済より給料を受け常時勤務する次に掲げる職にある者をいう。
(1) 市長及び副市長
(2) 事務吏員、技術吏員及び固定資産評価補助員
(3) 議会の事務局長及び書記
(4) 監査委員の事務を補助する書記
(5) 教育委員会の教育長及び事務局の吏員相当職員
(6) 教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関の館長及び吏員相当職員
(7) 選挙管理委員会の書記
(8) 削除
(9) 消防吏員(消防書記を含む。)
(10) 農業委員会の書記
2 この条例において特別職員とは、前項第1号に掲げる職員をいう。
第3条 この条例において恩給とは、退隠料、通算退隠料、退職給与金、返還給与金、遺族扶助料、通算遺族扶助料、一時扶助料及び死亡給与金をいう。
2 退隠料、通算退隠料、遺族扶助料及び通算遺族扶助料は年金とし、退職給与金、返還給与金、一時扶助料及び死亡給与金は一時金とする。
第4条 この条例において給料とは本給をいい、諸手当は含まない。
2 この条例において退職当時の給料月額とは、退職の日における給料月額をいう。
3 この条例において退職当時の給料年額とは、退職当時の給料月額の12倍に相当する金額をいう。
第5条 職員は、毎月その給料月額の100分の1に相当する金額を市に納付しなければならない。
第6条 削除
第7条 年金の給与は、これを支給すべき事由の生じた月の翌月からこれを始め、権利消滅の月をもって終わる。
第8条 恩給は、これを給する事由の生じた日より7年間これを請求しないときは、これを受ける権利は時効によって消滅する。
第9条 恩給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
第10条 恩給を受ける権利を有する者が、その受けるべき給与を受けないで死亡したときは、これをその遺族に支給し、遺族のないときは、死亡者の相続人に支給する。
第11条 この条例において遺族とは、職員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹で職員の死亡当時これにより生計を維持し、又はこれと生計をともにしたもの(第36条の2の場合にあっては、職員又は職員であった者の親族で厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第59条の規定により同法の遺族年金を受けることができる者に相当するもの)をいう。
2 職員の死亡当時、胎児であった子が出生したときは、これを前項にいう子とみなす。
第12条 遺族に給する恩給は、配偶者、成年未満の未婚の子、父母、成年の子、祖父母の順位によってこれを支給する。
2 父母については、養父母を先にし実父母を後にする。祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にする。
3 先順位者となるはずの者が、後順位者である者より後に生じたときは、前2項の規定は、その後順位者が失権した後に限りこれを適用する。
第13条の2 成年の子は、重度障害の状態であって生活資料を得るみちがないときに限って遺族扶助料を支給する。
第14条 職員の在職年数は、就職の月から起算し、退職又は死亡の月をもって終わる。
2 退職した後再び就職した者にあっては、前後の在職年数はこれを合算する。ただし、通算退隠料、退職給与金又は第37条の2に規定する一時扶助料の基礎となる在職年数については、前に通算退隠料又は退職給与金の基礎となった在職年数はこれを合算しない。
3 退職した月に再在職したときは、再在職の在職年数は、再就職の月の翌月からこれを起算する。
第14条の2 休職、停職その他現実に職務を執ることを要しない在職期間で1月以上にわたるものは、在職年数の計算においては半減する。ただし、現実に職務を執ることを要する日のあった月にあってはこの限りでない。
第15条 恩給を受ける権利を有する者が、その受給を辞したときは、これを支給しない。
第16条 職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、その引き続いた在職について恩給を受ける資格を失う。
(1) 懲戒処分により免職せられたとき。
(2) 在職中に禁錮以上の刑に処せられたとき。
(1) 死亡したとき。
(2) 3年を超える懲役若しくは禁錮以上の刑に処せられたとき。
(3) 国籍を失ったとき。
2 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により、禁錮以上の刑に処せられたときは、年金である恩給(通算退隠料を除く。)を受ける権利は消滅する。ただし、退隠料を受ける者が、再就職し、その再在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)であるときは、その再在職によって生じた権利のみ消滅する。
第18条 懲戒免職に該当すべき職員が、在職中に死亡したときは、その遺族に支給すべき恩給はこれを支給しないことがある。
第18条の2 市長は、年金である恩給を受ける権利のある者について、その権利の存否を調査しなければならない。
第19条 年金である恩給は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期においてそれぞれその前月までの分を月割をもって支給する。ただし、1月に支給すべき恩給は、これを受けようとする者から請求があったときは、その前年の12月においても支給することができる。
2 年金である恩給の支給を停止したとき、若しくはこれを受ける権利が消滅したときにおけるその期の恩給又は前項に規定する支給期月に支給することができなかった恩給は、支給期月でない時期においても支給する。
第20条 市の経済別の恩給の負担は、次の区分による。
(1) 一般会計より給料の支給を受けた職員に係るものは、一般会計より支弁する。
(2) 病院費及び水道費その他特別会計より給料の支給を受けた職員に係るものは、各々その属した特別会計より支弁する。
(3) 前2号中の異なる会計にわたって在職した職員に係るものは、各々その会計に属して在職した月数を標準としてそれぞれ負担支弁する。
第20条の2 この条例に規定するものを除くほか、恩給の請求、支給及び受給権存否の調査に関する手続等については、市長が別に定める。
第2章 退隠料
第21条 特別職員にあっては在職12年以上、普通職員にあっては在職15年以上で退職したときは、その者に退隠料を支給する。
第22条 前条の退隠料年額は、特別職員にあっては在職12年以上13年未満、普通職員にあっては在職15年以上16年未満に対して、退職当時の給料年額の150分の50に相当する額とし、特別職員にあっては12年以上、普通職員にあっては15年以上1年を増すごとにその1年に対し退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた額とする。
2 在職40年を超える者に支給する退隠料年額は、在職40年として計算する。
3 同一人で特別職員と普通職員の在職年数を併有する場合の在職年数の計算は、普通職員の在職年数を基礎とするものとし、この場合、特別職員としての在職年数は、これに10分の11を乗じて得た年月数をもって普通職員の在職年数とみなして合算する。
第22条の2 特別職員にあっては在職2年以上12年未満、普通職員にあっては在職2年以上15年未満で退職し、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に通算退隠料を支給する。
(1) 通算対象期間を合算した期間が、25年以上であるとき。
(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が、20年以上であるとき。
(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢・退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。
(4) 他の制度に基づき老齢・退職年金給付を受けることができるとき。
(1) 433,224円
(2) 退職当時の給料月額の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額
4 前2項の規定にかかわらず、通算退隠料の額は、通算退隠料の支給を受ける者についてその退職時にその給付事由が生じていたとした場合において、その額がその時以後の法令の改正により改定されているならば、その改定された額と同一の額とする。
6 通算退隠料は、通算退隠料を受ける権利を有する者が、60歳に達するまでは、その支給を停止する。
第23条 在職中公務のため疾病にかかり、又は傷いを受け重度障害の状態となり、その職に堪えずして退職した者には、在職年数にかかわらず退職当時の給料年額の150分の50に相当する退隠料を支給する。ただし、その者の在職が10年未満であるときは、その額の10分の3以内を減ずることができる。
第24条 退隠料を受ける者が再就職し、在職3年以上にして退職したときは、退隠料の年額を改定する。
3 前項により計算した退隠料年額が、前の退職により決められた退隠料年額に、前後の在職を通算して40年になるまでの後の在職1年を加えるごとに、その退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた額より少ないときは、その多い方の額をもって改定した退隠料年額とする。
第25条 退職給与金を受けた者が、再就職し、前後の在職年数を合算して退隠料を受けるようになった場合は、前に受けた退職給与金は、これを返納しなければならない。
2 前項の規定による退職給与金の返納手続は、市長がこれを定める。
第26条 退隠料は、これを受ける者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その間これを停止する。
(1) 職員に再就職したときは、再就職の月の翌月より退職の月まで
(2) 3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月よりその執行を終わり又は執行を受けることのなくなった月まで。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは、これを停止しない。その言渡しを取り消されたときは、取消しの月の翌月より刑の執行を終わり又は執行を受けることのなくなった月までこれを停止する。
第27条 退隠料は、これを受ける者が、35歳に満ちる月まではその6分の1、35歳以上40歳に満ちる月まではその8分の1を停止する。ただし、第23条の規定によって支給せられる場合はこれを停止しない。
第3章 退職給与金
(1) 退職当時の給料月額に相当する金額に、在職期間の年数を乗じて得た金額
第4章 返還給与金
3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年5.5パーセントとする。
第5章 遺族扶助料
第32条 職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、その遺族に遺族扶助料を支給する。
(1) 退隠料を給せられるものが死亡したとき。
(2) 退職した場合において退隠料を受ける資格のある者が、在職中に死亡したとき。
(3) 公務による疾病又は傷いのため在職中に死亡したとき。
第33条 遺族扶助料の年額は、次による。
(1) 前条第1号に該当する場合においては、退隠料年額の10分の5に相当する金額
第34条 職員の死亡後遺族が、次の各号のいずれかに該当するときは、遺族扶助料を受ける資格を失う。
(1) 子が婚姻したとき、若しくは遺族以外の者の養子となったとき、又は子が職員の養子である場合において離縁したとき。
(2) 父母又は祖父母が婚姻により、その氏を改めたとき。
第35条 遺族扶助料を受けるべき者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その間遺族扶助料の支給を停止する。ただし、停止期間中遺族扶助料は、同順位者あるときはその者、同順位者がなく次順位者があるときはその者の請求によりこれを転給する。
(1) 第26条第2号に該当したとき。
(2) 1年以上所在不明となりこれを受ける同順位者又は次順位者より停止の申請があったとき。
(3) 夫に支給する遺族扶助料で、その者が60歳に満ちる月まで。ただし、重度障害の状態であって生活資料を得るみちのない者又は職員の死亡の当時から重度障害の状態である者については、これらの事情の継続する間は、この限りでない。
第36条 遺族が、次の各号のいずれかに該当したときは、遺族扶助料を受ける権利を失う。
(1) 配偶者が婚姻したとき、又は遺族以外の者の養子となったとき。
(2) 子が婚姻したとき、若しくは遺族以外の者の養子となったとき、又は子が職員の養子である場合において離縁したとき。
(3) 父母又は祖父母が婚姻によりその氏を改めたとき。
(4) 成年の子が第13条の2に規定する事情の止んだとき。
第36条の2 第22条の2第1項の規定により通算退隠料を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族に通算遺族扶助料を支給する。
3 厚生年金保険法第59条、第59条の2、第60条第3項、第61条、第63条、第64条及び第66条から第68条まで並びに通算年金通則法第4条から第10条までの規定は、通算遺族扶助料について準用する。
第6章 一時扶助料
第37条 職員が、第32条各号のいずれかに該当し、兄弟姉妹以外に遺族扶助料を受ける者のないときは、その兄弟姉妹が未成年又は重度障害の状態であって生活資料を得るみちのない場合に限ってこれに一時扶助料を支給する。
第37条の2 職員が在職2年以上退隠料を受ける最短年限未満で在職中死亡したときは、その遺族に一時扶助料を支給する。
2 前項の一時扶助料の額は、死亡当時の給料月額に相当する金額に、在職期間の年数を乗じて得た額とする。
3 第4条第2項の規定は、死亡当時の給料月額について準用する。
第7章 死亡給与金
第37条の3 第29条第1項の退職給与金の支給を受けた者が、通算退隠料又は返還給与金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡給与金を支給する。ただし、その遺族が、同一の事由により通算遺族扶助料の支給を受ける権利を有する者であるときは、この限りでない。
2 死亡給与金の額は、その死亡した者に係る第29条第1項第2号に掲げる金額(その額が、同項第1号に掲げる金額を超えるときは、当該金額)に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
附則
第1条 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
第2条 この条例に定める恩給の受給対象者は、合併前の宇和島市職員恩給条例(昭和25年宇和島市条例第135号。以下「合併前の条例」という。)の規定により、現に恩給を受給している者とする。
第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の条例の規定により退隠料を受け、又は受給事由が生じた者の退隠料は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、この条例に定める金額により支給する。
第4条 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により給与事由の生じた退職給与金及び死亡給与金については、なお合併前の条例の例による。
第5条 第22条の2の規定による通算退隠料は、昭和37年4月1日(以下「基準日」という。)前の退職に係る退職給与金の基礎となった在職期間に基づいては支給しない。
大正5年4月1日以前に生まれた者 | 10年 |
大正5年4月2日から大正6年4月1日までに生まれた者 | 11年 |
大正6年4月2日から大正7年4月1日までに生まれた者 | 12年 |
大正7年4月2日から大正8年4月1日までに生まれた者 | 13年 |
大正8年4月2日から大正9年4月1日までに生まれた者 | 14年 |
大正9年4月2日から大正10年4月1日までに生まれた者 | 15年 |
大正10年4月2日から大正11年4月1日までに生まれた者 | 16年 |
大正11年4月2日から大正12年4月1日までに生まれた者 | 17年 |
大正12年4月2日から大正13年4月1日までに生まれた者 | 18年 |
大正13年4月2日から大正14年4月1日までに生まれた者 | 19年 |
大正14年4月2日から大正15年4月1日までに生まれた者 | 20年 |
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までに生まれた者 | 21年 |
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までに生まれた者 | 22年 |
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までに生まれた者 | 23年 |
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までに生まれた者 | 24年 |
2 通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において、前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
附則(平成19年3月27日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(恩給を受ける権利に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に給付を受ける権利を有する者が改正前の宇和島市職員恩給条例第9条ただし書の規定により当該権利を担保に供した場合の取扱いについては、なお従前の例による。
別表(第29条関係)
退職の日における年齢 | 率 |
18歳未満 | 0.91 |
18歳以上23歳未満 | 1.13 |
23歳以上28歳未満 | 1.48 |
28歳以上33歳未満 | 1.94 |
33歳以上38歳未満 | 2.53 |
38歳以上43歳未満 | 3.31 |
43歳以上48歳未満 | 4.32 |
48歳以上53歳未満 | 5.65 |
53歳以上58歳未満 | 7.38 |
58歳以上63歳未満 | 8.92 |
63歳以上68歳未満 | 7.81 |
68歳以上73歳未満 | 6.44 |
73歳以上 | 4.97 |