○宇和島市管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則

平成17年8月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。以下「給与条例」という。)第30条第1項の規定に基づき、宇和島市管理職員特別勤務手当の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の額等)

第2条 給与条例第30条第3項第1号の市長が規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 給与条例第30条第3項第1号の市長が規則で定める額は、当該管理職員が属する次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 行政職給料表7級の職 10,000円

 行政職給料表6級の職 8,000円

 行政職給料表5級の職 6,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 行政職給料表7級の職 9,000円

 行政職給料表6級の職 7,000円

 行政職給料表5級の職 5,000円

第3条 給与条例第30条第3項第2号の市長が規則で定める額は、当該管理職員が属する次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 行政職給料表7級の職 5,000円

 行政職給料表6級の職 4,000円

 行政職給料表5級の職 3,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 行政職給料表7級の職 4,500円

 行政職給料表6級の職 3,500円

 行政職給料表5級の職 2,500円

2 給与条例第30条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る給与条例第30条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

第4条 市長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務手当実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(宇和島市職員の給与に関する条例附則第15項の規定の適用を受ける職員の手当の額)

2 宇和島市職員の給与に関する条例附則第15項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項及び第3条第1項の規定の適用については、当分の間、第2条第2項第1号及び第3条第1項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成20年7月7日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月20日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 旧法 改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 暫定再任用職員 改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用短時間勤務職員 改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(改正後の宇和島市管理職員特別勤務手当に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の宇和島市管理職員特別勤務手当に関する規則第2条及び第3条の規定を適用する。

(雑則)

15 附則第3項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

宇和島市管理職員特別勤務手当の支給等に関する規則

平成17年8月1日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)