○宇和島市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成17年8月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、宇和島市教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件について定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、宇和島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第40号)を準用する。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第33号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日条例第24号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定の適用については、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する任期中に限り、なお従前の例による。

宇和島市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成17年8月1日 条例第50号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年8月1日 条例第50号
平成18年3月28日 条例第33号
平成19年3月27日 条例第7号
平成25年6月26日 条例第24号
平成27年3月23日 条例第5号