○証人等の実費弁償に関する条例

平成17年8月1日

条例第46号

(実費弁償)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法令の規定に基づき、次に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により、市議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、参考人として出頭した者

(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(5) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者

(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(実費弁償の方法)

第2条 実費弁償は、出頭し、又は参加したとき支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号)別表第1区別の欄に掲げる2号の旅費を適用する。

3 実費弁償の支給方法は、宇和島市職員等の旅費に関する条例の規定を準用する。

(実施規定)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第44号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(平成28年1月27日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

平成17年8月1日 条例第46号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年8月1日 条例第46号
平成19年3月27日 条例第6号
平成24年3月23日 条例第4号
平成24年12月21日 条例第44号
平成28年1月27日 条例第1号
平成29年12月19日 条例第35号