○証人等の実費弁償に関する条例
平成17年8月1日
条例第46号
(実費弁償)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法令の規定に基づき、次に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により、市議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、参考人として出頭した者
(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(5) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者
(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者
(7) 宇和島市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例(平成17年条例第42号)第20条第2項の規定により出頭した者
(実費弁償の方法)
第2条 実費弁償は、出頭し、又は参加したとき支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、宇和島市職員等の旅費に関する条例(平成29年条例第35号)別表第1区別の欄に掲げる2号の旅費を適用する。
3 実費弁償の支給方法は、宇和島市職員等の旅費に関する条例の規定を準用する。
(実施規定)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第44号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。
附則(平成28年1月27日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。