○宇和島市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成17年8月1日

規則第33号

宇和島市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年条例第39号)第2条第3号によりあらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のように定める。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合

(2) 職務に関係がある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合

(3) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員、職員等の地位を兼ね、その事務を行う場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

(5) 職務上の教養に資する講演、講義等を聴講する場合

(6) 職務に関係のある試験を受ける場合

(7) 前各号に規定する場合のほか、任命権者が市長の承認を得て定める場合

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

宇和島市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成17年8月1日 規則第33号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第33号