○営利企業等の従事制限の基準等に関する規則

平成17年8月1日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、従事制限の地位を定め、営利企業等の従事制限の基準等に関し規定することを目的とする。

(従事制限の地位)

第2条 法第38条第1項において規定する規則で定める地位は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の無限責任社員、顧問、参与、評議員、清算人その他これらに準ずる地位とする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員若しくは前条において定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可の申請をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 企業、事業又は事務が職務又は勤務する機関と密接な関係にあって特別な利害関係を生ずるおそれがあるとき。

(3) 企業、事業又は事務の性質上これに従事することが公務員として適当でないと認められるとき。

(申請及び許可)

第4条 職員が前条の許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を、所属長を経由して、任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請書の提出があった場合において、営利企業等に従事することを許可したときは、営利企業等従事許可書(様式第2号)を当該職員に交付するものとする。

(許可の期間)

第5条 第3条の許可の期間は、許可の日から3年とする。

2 前項の規定にかかわらず、許可を受けた期間中に異動又は昇任した場合において、その後も引き続き営利企業等に従事するときは、新たに許可を受けなければならない。

(申請事項の変更)

第6条 第4条第2項の規定により許可を受けた職員は、申請事項に変更が生じた場合は、変更の生じた日から1月以内に営利企業等従事変更届(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第7条 任命権者は、事業の変更その他の事由により第3条に規定する許可の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消すものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成30年3月5日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

営利企業等の従事制限の基準等に関する規則

平成17年8月1日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)