○条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された宇和島市職員の分限に関する条例

平成17年8月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(分限)

第2条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、職員をその意に反して免職することができる。

(1) 勤務成績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。

(5) 天災地変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となったとき。

(6) 刑事事件について起訴されたとき。

(委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された宇和島市職員の分限に関する条例(昭和26年宇和島市条例第209号)、条件附採用又は臨時的採用の職員の分限に関する条例(昭和30年吉田町条例第14号)、条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例(昭和53年三間町条例第1号)又は条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例(昭和43年津島町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された宇和島市職員の分限に関する条例

平成17年8月1日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年8月1日 条例第36号
令和元年9月26日 条例第18号