○宇和島市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則
平成17年8月1日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(条件付採用の期間の延長)
第2条 職員が条件付採用の期間の6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、任命権者は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他の特別の事情がある場合においては、1年に至るまで、条件付採用の期間を延長することができる。
(その他)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。