○宇和島市職員の採用に関する規則

平成17年8月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、一般職に属する職員(法第22条の3第4項の規定による臨時的任用職員を除く。以下「職員」という。)の採用に関する必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「採用」とは、新たに職員に任命することをいう。

(採用の原則)

第3条 職員を採用する場合において、第8条の規定により選考によることが認められているときを除き、全て競争試験(以下「試験」という。)によらなければならない。

2 前項の試験を行うに当たっては公募によるものとする。

(試験方法)

第4条 試験は、受験者が有する職務遂行の能力を判定することを目的とし、次に掲げる項目を選択して行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 経歴評定(学業成績評定)

(3) 実地試験

(4) 口述試験

(5) 身体検査

(6) 体力検査

(7) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行能力を客観的に判定できる方法

(試験の告知)

第5条 試験の告知は、市長が適当と認める方法により行うものとする。

(告知の内容)

第6条 試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 試験の対象となる職の職務の内容

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 受験手続

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(選考の方法)

第7条 選考は、選考される者の職務遂行の能力の有無を判定するものとし、必要に応じて経歴評定(学業成績評定)、実地試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。

(選考採用のできる範囲)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合の採用は、選考によることができる。

(1) 法令の規定に基づき、所定の免許又は資格を必要とする職に採用するとき。

(2) 特殊な専門知識又は技術を必要とする職で前号に該当しないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、試験を行っても充分な競争者が得られないと認められるとき又は試験によることが適当でないと認められるとき。

(採用候補者名簿)

第9条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、試験の結果に基づいて作成するものとする。

2 前項の名簿は、試験の行われた種類に応じ作成するものとし、名簿には高点順に氏名その他必要な事項を記載するものとする。

3 名簿の有効期間は、確定後1年とする。ただし、特別な事情がある場合は、その期間を伸縮することができる。

(名簿からの削除)

第10条 名簿に記載された者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該試験を受ける資格を欠いていたことが明らかとなったとき。

(2) 受験の申込み若しくは試験において虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが発見されたとき。

(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、又はこれに堪えられないことが明らかとなったとき。

(適用除外)

第11条 法第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員については、前2条の規定は適用しない。

(その他)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の宇和島市職員の採用に関する規則(以下「改正後の採用規則」という。)の規定による地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の採用に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の採用規則の規定の例により行うことができる。

宇和島市職員の採用に関する規則

平成17年8月1日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)