○宇和島市職員の職の設置に関する規則

平成17年8月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令及びその他の規則の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、市長の事務部局に勤務する職員をいう。

(職員の職)

第3条 職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 部長

(2) 農林水産振興統括官

(3) 課長

(4) 班長

(5) 会計管理者

(6) 室長

(7) 所長

(8) 参事

(9) 支所長

(10) 課長補佐

(11) 室長補佐

(12) 所長補佐

(13) 副班長

(14) 支所長補佐

(15) 認定こども園長

(16) 保育園長

(17) 係長

(18) 担当係長

(19) 主幹保育教諭

(20) 保育主任

(21) 上級専門員

(22) 専門員

(23) 主任

(24) 主査

(25) 主事

(26) 技師

(27) 保育教諭

(28) 保育士

(29) 保健師

(30) 看護師

(31) 准看護師

(32) 社会福祉主事

(33) 社会福祉士

(34) 管理栄養士

(35) 事務員

(36) 技術員

(37) 上級自動車運転手

(38) 上級調理員

(39) 上級技能員

(40) 主任自動車運転手

(41) 主任調理員

(42) 主任技能員

(43) 自動車運転手

(44) 調理員

(45) 技能員

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成21年4月24日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宇和島市職員の職の設置に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成30年8月20日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第38号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇和島市職員の職の設置に関する規則

平成17年8月1日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用・退職
沿革情報
平成17年8月1日 規則第26号
平成21年4月24日 規則第25号
平成30年8月20日 規則第36号
平成31年4月1日 規則第11号
令和4年4月1日 規則第38号
令和5年4月1日 規則第29号