○宇和島市職員定数条例
平成17年8月1日
条例第32号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、市長、公営企業、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する一般職(臨時の職に任用された職員を除く。)に属する職員をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員
本庁(支所等を含む。) 530人
派遣 10人
計 540人
(2) 地方公営企業の事務部局の職員
水道局の職員 35人
病院局の職員 810人
計 845人
(3) 議会の事務部局の職員 8人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人
(5) 監査委員の事務部局の職員 4人
(6) 教育委員会の事務部局の職員 90人
(7) 農業委員会の事務部局の職員 6人
(定数外の職員)
第3条 休職、併任、育児休業及び国、他の地方公共団体その他の団体における研修又は事務従事の場合の職員は、前条の定数外とする。
2 休職及び育児休業の職員が復職した場合は、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。
(職員の定数の配分)
第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。