○宇和島市監査委員条例

平成17年8月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれに基づく政令並びに宇和島市条例で定めるものを除き、宇和島市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(事務局の設置)

第3条 監査委員に関する事務を処理するため、監査事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局職員の定数は、宇和島市職員定数条例(平成17年条例第32号)の定めるところによる。

(監査等の通知)

第4条 監査又は検査を行うときは、監査委員は期日を指定し、あらかじめ監査又は検査の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査又は検査を行う必要があると認められるときは、この限りでない。

(公表等の方法)

第5条 監査委員が行う公表及び告示の方法は、宇和島市公告式条例(平成17年条例第3号)の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行及び事務局に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

宇和島市監査委員条例

平成17年8月1日 条例第27号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年8月1日 条例第27号