○宇和島市交通安全の保持に関する条例
平成17年8月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、交通安全の保持に関し必要な事項を定めるものとする。
(交通安全推進協議会の設置)
第2条 交通安全の保持に関する調査審議の機関として宇和島市交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の事務局は、宇和島市に置く。
(事業)
第3条 市長は、交通安全の保持を図るため、協議会の意見を聴き、次の事業を行う。
(1) 交通事故防止のための調査研究に関する事項
(2) 交通安全の指導育成に関する事項
(3) 交通安全の広報宣伝に関する事項
(4) 交通安全施設の設置に関する事項
(5) 交通危険箇所の改善に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、交通安全の保持に関し、必要と認める事項
(交通指導員の設置)
第4条 交通安全の指導育成を図るため交通指導員を置くものとする。
(委任)
第5条 この条例の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。