○宇和島市水防協議会条例
平成17年8月1日
条例第20号
(趣旨)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第33条第1項の規定による宇和島市水防協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営については、この条例の定めるところによる。
(定数)
第2条 委員の定数は、20人以内とする。
(会長)
第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員の代理者)
第4条 関係行政機関の職員又は関係団体の代表者たる委員に事故があるときは、あらかじめ指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。
(任期)
第5条 関係行政機関の職員たる委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(会議)
第6条 会長は、会議を招集しその議長となる。
第7条 協議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、水防業務担当課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、協議会の議決により定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成21年6月17日条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。