○宇和島市住居表示整備審議会条例

平成17年8月1日

条例第17号

(設置)

第1条 住居表示の整備を促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、住居表示整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ住居表示整備事業の調整及び実施に関し必要な調査及び審議を行うものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 官公庁の職員 4人

(2) 公共的団体の役員 8人

(3) 学識経験者 3人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、住居表示業務担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第30号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

宇和島市住居表示整備審議会条例

平成17年8月1日 条例第17号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 住居表示
沿革情報
平成17年8月1日 条例第17号
平成20年6月30日 条例第30号