○宇和島市住居表示に関する条例施行規則

平成17年8月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市住居表示に関する条例(平成17年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出を必要とする建物等の範囲)

第2条 条例第3条第1項の規定により市長に届け出なければならない建物その他工作物(以下「建物等」という。)は、住家、事務所、事業所その他これらに類する施設をいう。

(建物等新築届出等の様式)

第3条 条例第3条第1項に規定する届出、同条第2項に規定する申出の様式は、住居番号の設定・変更・廃止届出(申出)(様式第1号)のとおりとする。

2 条例第3条第4項に規定する通知書の様式は、住居番号の設定・変更・廃止通知書(様式第2号)のとおりとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、住居表示に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(令和3年2月12日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市住居表示に関する条例施行規則

平成17年8月1日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 住居表示
沿革情報
平成17年8月1日 規則第24号
令和3年2月12日 規則第16号