○宇和島市住居表示に関する条例施行規則
平成17年8月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市住居表示に関する条例(平成17年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出を必要とする建物等の範囲)
第2条 条例第3条第1項の規定により市長に届け出なければならない建物その他工作物(以下「建物等」という。)は、住家、事務所、事業所その他これらに類する施設をいう。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、住居表示に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。