○宇和島市自動車臨時運行許可取扱規則
平成17年8月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)及び自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づき、自動車臨時運行許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の自動車臨時運行許可申請書の提出に際しては、当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書及び自動車検査証その他市長が指示する書類を添えて提示しなければならない。
(許可)
第3条 市長は、前条の規定による申請書を受理し、臨時運行の必要を認めたときは、有効期間を定め、臨時運行の許可をしなければならない。
(手数料の納付)
第4条 申請者は、宇和島市手数料徴収条例(平成17年条例第64号)に定める自動車臨時運行許可申請手数料を、申請時に納付しなければならない。
(返納)
第5条 自動車の臨時運行の許可を受けた者で、許可証の有効期間が満了したものは、その日から5日以内に許可証及び許可番号標を市長に返納しなければならない。
(許可証等交付の記録)
第6条 市長は、法第35条第4項の規定により臨時運行許可証(以下「許可証」という。)の交付及び臨時運行許可番号標(以下「許可番号標」という。)の貸与をしたとき、又はこれらの返納を受けたときは、臨時運行許可整理簿(様式第2号)に直ちに記録しなければならない。
(許可証等の紛失)
第7条 臨時運行を許可された者が許可番号標を紛失したときは、直ちに所轄の警察署に届け出、市長に対しては、当該届け出を証明する書類を添えて紛失届(様式第3号)を提出しなければならない。
2 臨時運行を許可された者が許可証を紛失したときは、直ちに紛失届を市長に提出しなければならない。
(許可番号標の実費弁償)
第8条 臨時運行を許可された者が、その許可番号標を著しくき損し、又は紛失したときは、その実費を弁償しなければならない。
(許可の取消し)
第9条 市長は、臨時運行の許可を受けた者が、許可の範囲を逸脱して不正使用をしたとき、又は法令に違反があったときは、直ちに許可を取り消すものとする。
(許可番号標の記録)
第10条 市長は、許可番号標の使用を開始するとき、又は紛失等により廃止するときは、臨時運行許可番号標台帳(様式第4号)にその状況を記録しておかなければならない。
(文書の保存)
第11条 市長は、自動車臨時運行許可関係書類を、次に定める期間保存しなければならない。
(1) 臨時運行許可申請書 3年
(2) 臨時運行許可証(返納分) 2年
(3) 臨時運行許可番号標台帳 5年
(4) 臨時運行許可整理簿 3年
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市自動車臨時運行許可取扱規則(昭和42年宇和島市規則第1号)、吉田町自動車臨時運行許可取扱規則(昭和32年吉田町規則第33号)又は津島町自動車臨時運行許可取扱規則(昭和54年津島町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月22日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。