○宇和島市印鑑条例施行規則
平成17年8月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市印鑑条例(平成17年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請の確認)
第2条 条例第5条の規定による確認の方法は、印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)に照会書を送付し、当該登録申請者がその回答書を持参し、市長に提出することにより行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって、本人の写真が貼付されたもの(改ざん防止のために写真を特殊加工し、又は写真に契印のあるものに限る。)又は在留カード
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
3 第1項の回答書の提出期限は、印鑑の登録を申請した日の翌日から起算して14日とし、その期間を経過したときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(印鑑登録証の返還)
第4条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに当該印鑑登録証を市長に返還しなければならない。
(1) 条例第11条第1項の規定により印鑑の登録を廃止したとき。
(2) 条例第12条の規定により印鑑の登録を抹消されたとき。
(事故等の場合における証明)
第6条 条例第13条第4項に規定する規則で定める方法は、印鑑登録証の提示を求めて印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明する方法又は印鑑登録証及び登録を受けている印鑑の提示を求めて登録を受けている印鑑について証明する方法とする。
(1) 印鑑登録証の番号が判読できないときその他印鑑登録証の識別が困難であるとき。
(2) 印鑑登録証の提示がないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(保存期間)
第8条 印鑑の登録又は証明に関する書類等の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第12条の規定により抹消した印鑑の登録に係る印鑑登録原票にあっては、抹消した日の属する年の翌年から5年
(2) 前号に掲げる書類以外のものにあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年
(様式)
第9条 条例及びこの規則に基づく印鑑の登録又は証明に関する申請書等の様式は、次に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 照会書及び回答書 様式第2号
(3) 印鑑登録原票 様式第3号
(4) 印鑑登録証 様式第4号
(5) 印鑑登録廃止申請書 様式第5号
(6) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号
(7) 印鑑登録証明書 様式第7号
(8) 印鑑登録抹消通知書 様式第8号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成22年10月6日規則第42号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第21号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の宇和島市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付されている印鑑登録証については、この規則による改正後の宇和島市印鑑条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則の規定による様式の用紙等で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和元年10月25日規則第17号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年4月1日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。