○宇和島市印鑑条例

平成17年8月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定め、もって住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個の印鑑に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、市長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら前項に規定する申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録印鑑の制限)

第4条 市長は、前条に規定する登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を受理しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民で住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたものを除く。)

(2) 職業、資格、屋号その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で、印影が変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 毀損又は摩滅等により印影が不鮮明なもの

(6) 他の者が登録を受けているもの

(7) 流し込み、機械彫り等の印鑑で大量に製造されるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

(印鑑登録申請の確認)

第5条 市長は、印鑑の登録の申請を受理したときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを規則で定めるところにより確認するものとする。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印鑑登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち、非漢字圏の外国人住民で住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 市長は、印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか必要と認める事項を登録することができる。

3 第1項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製する。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証を当該印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に交付するものとする。

2 第3条第2項の規定は、印鑑登録者が印鑑登録証を自ら受領することができないときについて準用する。

(印鑑登録証)

第8条 前条の規定により交付する印鑑登録証は、印鑑の登録を受けている者について当該個人を識別するための磁気を付したカードをいう。

(印鑑登録証の再交付)

第9条 印鑑登録証を著しく毀損し、又は汚損したときは、印鑑登録者からの申請に基づき、再交付することができる。

2 第3条第2項の規定は、印鑑登録者が自ら前項に規定する申請をすることができないときについて準用する。

(印鑑登録事項の変更)

第10条 印鑑登録原票の登録事項について変更が生じたときは、印鑑登録者又はその代理人が、市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する届出があったとき、又は印鑑登録原票の登録事項について変更が生じたことを知ったときは、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の廃止)

第11条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に印鑑の登録の廃止の申請をしなければならない。

(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録を受けている印鑑を亡失したとき。

(3) 印鑑登録証を亡失したとき。

2 第3条第2項の規定は、印鑑登録者が自ら前項に規定する申請をすることができないときについて準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 前条の規定による申請を受理したとき。

(2) 印鑑登録者の転出、死亡等(外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないこととなった場合(日本の国籍を取得した場合を除く。)を含む。)により、住民票を消除したとき。

(3) 印鑑登録者の氏名又は氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第4条第1号に該当したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

(印鑑登録証明書)

第13条 市長は、印鑑登録原票に登録されている印影について証明するものとする。

2 前項に規定する証明は、磁気ディスクに記録された印鑑登録原票の印影をプリンター装置により出力して作成する。

3 前項に規定する印鑑登録証明書には、第6条第1項第3号から第6号までに掲げる事項を記載するものとする。

4 市長は、事故その他の事由により第2項に規定する方法により証明することができないときは、規則で定める方法により証明することができる。

(印鑑登録証明書の交付申請等)

第14条 印鑑登録者が印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、当該印鑑登録者又はその代理人が、印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(個人番号カード等による印鑑登録証明書の交付)

第15条 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下この条例において「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)を用い、多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機をいう。)を利用して印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

2 前条第1項の規定にかかわらず、印鑑登録証明書の交付を受けようとする印鑑登録者は、個人番号カード又は移動端末設備を用い、電子情報処理組織(市の電子計算機と当該交付を受けようとする印鑑登録者の電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により申請する事ができる。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請が適正であると認めたときは、当該申請を行った印鑑登録者に、郵便により印鑑登録証明書を送付するものとする。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、法令に基づく請求がある場合を除き、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類等を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

2 市長は、前項に規定する調査のため必要と認めるときは、登録されている印鑑又は印鑑登録証その他関係書類の提示を求めることができる。

(宇和島市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分(手数料に関する処分を除く。)については、宇和島市行政手続条例(平成17年条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市印鑑条例(昭和63年宇和島市印鑑条例第4号)、吉田町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和60年吉田町条例第5号)、三間町印鑑条例(平成9年三間町条例第27号)又は津島町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和62年津島町条例第1号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(宇和島市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の宇和島市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成される者は、施行日においてこの条例による改正後の宇和島市印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において、市長は、外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について、当該住民票が作成されたことに伴い、新条例第6条第1項第3号又は第7号に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

3 施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録の申請をしている者であって、施行日において新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができない者については、施行日において当該印鑑登録原票を消除し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。

(平成25年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第14号で平成25年5月1日から施行)

(平成27年9月28日条例第32号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宇和島市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前に旧住基カード利用条例第4条第2項の規定により情報を記録された者に係る住基カードについて、前項の規定による改正前の宇和島市印鑑条例(以下「旧印鑑条例」という。)第15条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧印鑑条例第15条中「宇和島市住民基本台帳カードの利用に関する条例」とあるのは、「宇和島市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例(平成28年条例第4号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされた宇和島市住民基本台帳カードの利用に関する条例」と読み替えるものとする。

(令和元年9月26日条例第15号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月25日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇和島市印鑑条例

平成17年8月1日 条例第14号

(令和5年9月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成17年8月1日 条例第14号
平成24年6月22日 条例第28号
平成25年3月22日 条例第5号
平成27年9月28日 条例第32号
平成28年3月2日 条例第4号
令和元年9月26日 条例第15号
令和2年3月25日 条例第7号
令和5年9月27日 条例第23号