○宇和島市電子計算組織の管理運営に関する条例

平成17年8月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、本市の電子計算組織(以下「電算組織」という。)の適正な管理運営について必要な事項を定め、もって市民の基本的人権を保護するとともに行政の適正かつ効率的な運営を確保し、市民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電算組織 電子計算機及びその周辺機器を使用し、定められた一連の処理手順に従って、自動的に事務処理を行う組織で、市が管理するものをいう。

(2) 個人情報 電子計算機に記録された個人に関する情報で、個人を特定することができるものをいう。

(管理運営の基本)

第3条 市長は、電算組織の管理運営に当たっては、市民の基本的人権を尊重し、個人情報を保護するとともに、事務の適正かつ効率的な運営に努めなければならない。

(電算処理の範囲)

第4条 電算組織で処理する事務の範囲は、市及びその機関が所掌する事務とする。ただし、公益を目的とする団体等の事務で、市民の福祉の向上に寄与し、かつ、個人の基本的人権を侵害するおそれがないと市長が特に認めた事務については、この限りでない。

(正確性の保護)

第5条 市長は、電算組織に記録した個人情報について常に正確性の保持に努めるとともに、漏洩、滅失、改ざん、き損等を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(記録の制限)

第6条 電算組織に記録する個人情報は、第4条に定める事務を処理するため、必要かつ最小限のものとする。

2 思想、信条及び宗教その他市民の基本的人権を侵すおそれのある事項は、これを電算組織に記録してはならない。

(利用の制限)

第7条 電算組織に記録されている個人情報は、法令に特別の定めがある場合を除き、市の行政に必要な場合以外は、これを利用してはならない。ただし、公益のため必要であり、市民の個人的秘密を不当に侵害するおそれがないと市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(個人情報の開示及び訂正)

第8条 市長は、電算組織に自己の個人情報が記録されている者(以下「本人」という。)から開示の請求があったときは、本人に係る記録内容について開示しなければならない。

2 市長は、本人からその者の記録内容について、変更又は削除の申出があった場合は、その内容を調査し、その申出が正当と認められるときは、速やかに当該記録内容を訂正しなければならない。

(秘密の厳守)

第9条 個人情報を処理する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を漏らし、又は他の目的に利用してはならない。

(事務の委託)

第10条 市長は、電算組織による処理事務を外部に委託するときは、その委託契約において、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

宇和島市電子計算組織の管理運営に関する条例

平成17年8月1日 条例第12号

(平成17年8月1日施行)