○宇和島市個人情報保護審議会規則

平成17年8月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第28号)第13条第6項の規定に基づき、宇和島市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

2 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することがある。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、個人情報保護担当課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(令和元年8月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月13日規則第2号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

宇和島市個人情報保護審議会規則

平成17年8月1日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年8月1日 規則第15号
令和元年8月28日 規則第7号
令和5年1月13日 規則第2号