○宇和島市情報公開審査会規則
平成17年8月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇和島市情報公開条例(平成22年条例第25号)第29条の規定に基づき、宇和島市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
2 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することがある。
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会以外の者の出席)
第5条 審査会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、情報公開担当課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会の同意を得て定める。
附則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成22年9月27日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。