○事務委任及び補助執行に関する規則

平成17年8月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を法令に基づいて委任し、又は補助執行されることについて定めるものとする。

(議会事務局長の職にある者で事務吏員に併任されているものへの委任)

第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。第4条を除き、以下「法」という。)第153条の規定により議会事務局長の職にある者で事務吏員に併任されているものに対し、配当予算の範囲内において、議会に直接関連のある次に掲げる事務を委任する。

(1) 1件70万円未満の負担金(ただし、基準の不明確なものについては1万円未満)の支出負担行為の決定に関する事務

(2) 前号のほか1件70万円未満の支出負担行為の決定に関する事務

(3) 1件500万円未満の支出命令に関する事務

(4) 歳計外現金の収支命令に関する事務

(5) 戻入命令に関する事務

(6) 1件5万円未満の収入調定に関する事務

(7) 50万円未満の支出の更正に関する事務

(8) 5万円未満の収入の更正に関する事務

(派遣職員で消防の職務を行うものへの委任)

第3条 市長は、法第153条の規定により、派遣職員で消防の職務を行う者のうち、本庁の部長に相当する職員に対し、消防団及び水防協議会に直接関連のある次に掲げる事務を委任する。

(1) 1件10万円未満の地上物件移転補償及びその他補償に関する事務

(2) 1件100万円未満の工事費の支出負担行為の決定に関する事務

(3) 1件50万円未満の負担金(ただし、基準の不明確なものについては1万円未満)、補助金、交付金の支出負担行為の決定に関する事務

(4) 1件1万円未満の食糧費の支出負担行為の決定に関する事務

(5) その他1件50万円未満の支出負担行為の決定に関する事務

(6) 1件500万円未満の支出命令に関する事務

(7) 配当予算の範囲内における人件費の支出命令に関する事務

(8) 歳計外現金の収支命令に関する事務

(9) 戻入命令に関する事務

(10) 50万円未満の支出の更正に関する事務

(11) 5万円未満の収入の更正に関する事務

(12) 1件5万円未満の収入調定に関する事務

(13) 1件100万円未満の予定価格の決定に関する事務

2 前項の規定により委任を受けた者が不在のとき急を要するものは、派遣職員で消防の職務を行うもののうち、本庁の課長に相当する上席の職員に代決させることができる。

(福祉事務所長への委任)

第4条 市長は、地方自治法第153条第2項、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定により福祉事務所長に対し、配当予算の範囲内において、次に掲げる事務を委任する。

(1) 生活保護法(以下本号において「法」という。)に定める事務のうち、次に掲げる事項

 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

 法第27条の2に規定する要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

 法第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。

 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

 法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

 法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。

 法第55条の7第1項及び第2項に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。

 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止に関すること。

 法第63条に規定する被保護者の返還すべき金額の決定に関すること。

 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

 法第76条の2に規定する損害賠償請求権の行使に関すること。

 法第77条から第78条の2までに規定する徴収すべき金額の決定に関すること。

 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下本号において「法」という。)に定める事務のうち、次に掲げる事項

 法第5条の4第2項に規定する老人の福祉についての調査及び指導に関すること。

 法第10条の4に規定する居宅における介護等の措置に関すること。

 法第11条に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。

 法第12条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

 法第28条に規定する費用徴収に関すること。

 法第36条に規定する調査の嘱託及び請求に関すること。

 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第1条の7に規定する養護受託申出書の受理等に関すること。

(3) 身体障害者福祉法(以下本号において「法」という。)に定める事務のうち、次に掲げる事項

 法第9条第8項に規定する身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

 法第16条第1項に規定する身体障害者手帳の返還の受理に関すること。

 法第16条第4項に規定する身体障害者手帳の返還事由に係る知事への通知に関すること。

 法第17条の2第1項に規定する身体障害者の診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

 法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

 法第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所又は障害者支援施設若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託に関すること。

 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

 法第23条に規定する売店設置に係る協議又は調査及び身体障害者への通知に関すること。

 法第38条第1項に規定する身体障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第7条及び第8条に規定する身体障害者手帳の返還の受理に関すること。

(4) 知的障害者福祉法(以下本号において「法」という。)に定める事務のうち、次に掲げる事項

 法第9条第7項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

 法第16条第1項第1号に規定する知的障害者又は保護者の指導の措置に関すること。

 法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所等による更生援護又はその委託の措置に関すること。

 法第16条第1項第3号に規定する職親への更生援護の委託の措置に関すること。

 法第16条第2項に規定する知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

 法第27条に規定する措置に要する費用の徴収に関すること。

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下本号において「法」という。)に定める事務のうち、次に掲げる事項

 法第19条及び法第26条において準用する法第5条第2項の規定による受給資格の認定に関すること。

 法第24条第1項に規定する不正利得の徴収に関すること。

 法第26条において準用する法第11条(第3号を除く。)の規定による支給の停止決定に関すること。

 法第26条において準用する法第12条の規定による支払の一時差止めの決定に関すること。

 法第26条において準用する法第16条の規定による手当の支払調整に関すること。

 法第35条第1項及び第2項に規定する手当の支給を受けている者に係る届出の受理に関すること。

 法第36条第1項及び第2項に規定する書類等の提出命令、質問、診断命令等(福祉手当に係るものに限る。において同じ。)に関すること。

 法第37条に規定する資料の提供要求等に関すること。

 法第38条第1項に規定する市長が行う事務等に関すること。

(6) 前各号に定める事項の保護金品の支出命令及び支給並びに措置費の支出命令に関する事務

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下本号において「法」という。)の施行に関する次に掲げる事項

 法第8条第1項に規定する自立支援給付(精神通院医療に係る自立支援医療費を除く。)に係る不正利得の徴収に関すること。

 法第8条第2項に規定する介護給付費、訓練等給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特定障害者特別給付費、自立支援医療費(更生医療及び育成医療に係るものに限る。以下この号において同じ。)又は療養介護医療費に係る不正利得の返還額及び支払わせるべき額の受領に関すること。

 法第9条第1項に規定する文書等の提出等の命令及び質問に関すること。

 法第10条第1項に規定する文書等の提出等の命令及び質問並びに事務所等への立入り及び設備等の検査に関すること。

 法第12条に規定する官公署等に対する資料の提供等の請求に関すること。

 法第19条第2項に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。

 法第20条第2項に規定する支給決定の申請の受理に関すること。

 法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定に関すること。

 法第22条第1項に規定する支給要否決定、同条第2項に規定する身体障害者更生相談所等に対する意見の聴取、同条第7項に規定する支給量の決定及び同条第8項に規定する受給者証の交付に関すること。

 法第24条第1項に規定する障害福祉サービスの支給決定の変更の申請の受付、同条第2項に規定する支給決定の変更の決定及び受給者証の提出の請求、同条第4項に規定する障害支援区分の変更の認定及び同条第6項に規定する受給者証の記載事項の訂正に関すること。

 法第25条第1項に規定する支給決定の取消し及び同条第2項に規定する受給者証の返還の請求に関すること。

 法第29条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給、同条第4項に規定する指定障害福祉サービス等に要した費用の支払代行及び同条第6項に規定する介護給付費等の請求に対する審査及び支払に関すること。

 法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給及び同条第3項に規定するその額の決定に関すること。

 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例に関すること。

 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。

 法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

 法第48条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者等に対する帳簿書類等の提出等の命令、質問、事業所等への立入り及び設備等の検査に関すること。

 法第49条第6項に規定する指定事業者等に係る知事への通知に関すること。

 法第50条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等に係る知事への通知に関すること。

 法第51条の14第1項に規定する地域相談支援給付費の支給、同条第4項に規定する指定地域相談支援に要した費用の支払代行並びに同条第6項に規定する地域相談支援給付費の請求に係る審査及び支払に関すること。

 法第51条の16に規定する計画相談支援給付費の支給、法第51条の17第3項に規定する指定計画相談支援に要した費用の支払代行並びに同条第5項に規定する計画相談支援給付費の請求に係る審査及び支払に関すること。

 法第52条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定に関すること。

 法第53条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定申請の受付に関すること。

 法第54条第1項に規定する自立支援医療費の支給認定、同条第2項に規定する指定自立支援医療機関の選定及び同条第3項に規定する医療受給者証の交付に関すること。

 法第56条第1項に規定する支給認定の変更の申請の受付、同条第2項に規定する支給認定の変更の認定及び医療受給者証の提出の請求並びに同条第4項に規定する医療受給者証の記載事項の訂正に関すること。

 法第57条第1項に規定する支給認定の取消し及び同条第2項に規定する医療受給者証の返還の請求に関すること。

 法第58条第1項に規定する自立支援医療費の支給及び同条第5項に規定する指定自立支援医療に要した経費の支払代行に関すること。

 法第67条第5項に規定する指定医療機関に係る知事への通知に関すること。

 法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給に関すること。

 法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

 法第74条第1項に規定する身体障害者更生相談所その他の機関に対する意見の聴取に関すること。

 法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。

 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

 法第77条第1項に規定する地域生活支援事業等の実施及び同条第3項に規定する事業の実施に関すること。

(8) 身体障害者手帳の申請日及び所持者であることの証明に関すること。

(9) 療育手帳の所持者であることの証明に関すること。

(10) 愛媛県県税賦課徴収条例(昭和25年条例第21号)に規定する自動車取得税及び自動車税の減免申請に用いる生計同一証明に関すること。

(教育委員会への委任及び補助執行)

第5条 市長は、法第180条の2の規定により教育委員会の教育長に対し、配当予算の範囲内において、教育委員会に直接関連のある次に掲げる事務を委任する。

(1) 1件20万円未満の地上物件移転補償及びその他の補償に関する事務

(2) 1件200万円未満の工事費の支出負担行為の決定に関する事務

(3) 1件70万円未満の負担金(ただし、基準の不明確なものについては10万円未満)の支出負担行為の決定に関する事務

(4) 前3号のほか1件70万円未満の支出負担行為の決定に関する事務

(5) 1件700万円未満の支出命令に関する事務

(6) 1件200万円未満の予定価格の決定に関する事務

(7) 戻入命令に関する事務

(8) 50万円未満の支出の更正に関する事務

(9) 5万円未満の収入の更正に関する事務

(10) 歳計外現金の収支命令に関する事務

(11) 条例に基づく使用料、手数料、入園料、保育料の収入調定及び減免並びにその他1件5万円未満の収入調定に関する事務

2 市長は、法第180条の2の規定により教育委員会の教育長に対し、宇和島市奨学資金に関する条例(平成17年条例第88号。以下「奨学資金条例」という。)の施行事務のうち次項第3号に掲げる以外の事務を委任する。

3 市長は、法第180条の2の規定により教育委員会の教育長に対し、教育委員会に直接関連のある次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 配当予算の範囲内における人件費の支出命令に関する事務

(2) 国及び県の負担金並びに補助金の交付申請に関する事務

(3) 奨学資金条例の施行事務のうち、次に掲げる事項

 奨学生の内定並びに決定

 返還猶予並びに返還免除

(4) 奨学金返済支援補助金に関する事務

(5) 青少年問題協議会に関する事務

(6) 少年センター及びその他青少年に関する事務

(7) 総合教育会議に関する事務

(8) 放課後児童健全育成事業に関する事務(子ども・子育て支援交付金の申請に関する事務を除く。)

(監査委員、選挙管理委員会及び農業委員会への委任並びに補助執行)

第6条 市長は、法第180条の2の規定により監査委員、選挙管理委員会及び農業委員会の事務局の長に対し、配当予算の範囲内において、当該委員又は委員会に直接関連のある次に掲げる事務を委任する。

(1) 1件10万円未満の負担金(ただし、基準の不明確なものを除く。)の支出負担行為の決定に関する事務

(2) 前号のほか1件10万円未満の支出負担行為の決定に関する事務

(3) 1件100万円未満の支出命令に関する事務

(4) 歳計外現金の収支命令に関する事務

(5) 戻入命令に関する事務

(6) 50万円未満の支出の更正に関する事務

(7) 5万円未満の収入の更正に関する事務

(8) 1件5万円未満の収入調定に関する事務

2 市長は、法第180条の2の規定により監査委員、選挙管理委員会及び農業委員会の事務局の長に対し、当該委員又は委員会に直接関連のある次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 配当予算の範囲内における旅費の支出命令に関する事務

(2) 配当予算の範囲内における人件費の支出命令に関する事務

(3) 配当予算の範囲内における労務者賃金の支出命令に関する事務

(4) 条例に基づく使用料及び手数料の収入命令に関する事務

(委任及び補助執行の代決)

第7条 第2条の規定により委任を受けた者が不在のとき急を要するものは、議会事務局の次席の職員で事務吏員に併任されている者に代決させることができる。

2 第5条及び前条の規定により委任を受け又は補助執行する職員が不在のとき急を要するものは、当該委員会及び委員の事務部局の処務規程の定めるところにより代決させることができる。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月8日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

事務委任及び補助執行に関する規則

平成17年8月1日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)