○市長の職務代理者を定める規則

平成17年8月1日

規則第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により市長の職務を代理する事務吏員は、総務企画部長とする。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

市長の職務代理者を定める規則

平成17年8月1日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年8月1日 規則第9号
令和2年4月1日 規則第24号