○宇和島市庁舎会議室等の目的外使用に関する条例施行規則

平成17年8月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇和島市庁舎会議室等の目的外使用に関する条例(平成17年条例第7号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 会議室等を使用しようとする者は、庁舎会議室等使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)をその使用すべき3日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による記載内容を審査し、使用許可の可否を決定する。

3 使用を許可する場合は、使用料額を決定し、庁舎会議室等使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請人に交付するものとする。

4 使用を拒否した場合は、理由を付して申請人に通知しなければならない。

5 使用許可申請が競合する場合は、申請書の受付順とする。

6 使用を許可された者は、使用の際交付を受けた許可証を係員に提示しなければならない。

(使用料の後納)

第3条 緊急に会議室等を使用する場合等市長が特にやむを得ないと認めたときは、使用料を後納させることができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第6条の規定により、公益上その必要を認め使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市が共催して使用するとき。

(2) 市以外の公共団体が、直接公用又は公共用に使用する場合において特に必要があると認めたとき。

(3) 大会議室を使用する目的のため準備又は練習を行うとき。

(減免申請)

第5条 前条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、庁舎会議室等使用料減額・免除申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用料の返還)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定める既納使用料を返還する。

(1) 市の都合により使用許可を取り消したとき 既納使用料の全額

(2) 使用者が使用すべき日の3か月前までに使用中止の申出をしたとき 既納使用料の全額

(3) 使用者が使用すべき日の7日前までに使用中止の申出をしたとき 既納使用料の半額

(4) 使用者の責めにより市長がその使用前に使用許可を取り消したとき 既納使用料の半額

(特別設備等の許可)

第7条 使用者が特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、特別の設備及び器具の持込許可申請書(様式第4号)を申請書に添えて提出しなければならない。

(実費の徴収)

第8条 条例第5条別表第1備考3の規定によるもののほか、市庁舎会議室等の電気及びガス等を使用しようとする場合は、その旨を事前に申出、実費を支払わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宇和島市庁舎会議室等の目的外使用に関する条例施行規則(昭和51年宇和島市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年2月12日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に使用している旧様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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宇和島市庁舎会議室等の目的外使用に関する条例施行規則

平成17年8月1日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)