○宇和島市庁舎管理規則

平成17年8月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、市庁舎の管理に関し必要な事項を定め、庁舎の保全及び庁舎内における秩序の維持を図り公務の円滑かつ適正な執務を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 市の事務又は事業の用に供する建物及びその附属物並びに構内を含むものをいう。(次号に定めるものを除く。)

(2) 出先機関 支所、出張所、病院、各種施設の建物及びその附属物並びに構内を含むものをいう。

(3) 管理職員 事務室、作業室及びそれに準ずる場所(以下「事務室等」という。)を所管する長の職にあるものをいう。

(4) 職員 本市職員及び庁舎内に事務所をおく各種団体等の職員をいう。

(庁舎管理責任者等)

第3条 庁舎の管理責任者(以下「庁舎管理責任者」という。)は総務企画部長をもって充て、庁舎管理の職務執行者(以下「庁舎管理職務執行者」という。)は管財担当課長をもって充てる。

2 前項の庁舎管理責任者及び庁舎管理職務執行者にともに事故があるときは、管財担当課課長補佐がその職務を代行する。

3 庁舎管理の完全な実施を図るため、課所等に管理職員を置く。

4 庁舎管理責任者は、この規則による庁舎管理に関する事務の一部を管理職員に委任することができる。

(管理職員の任務)

第4条 管理職員は、庁舎内における秩序の維持、整理及び整頓等に努めるとともに、災害の防止を図らなければならない。

2 管理職員は、第12条及び第15条から第17条までに規定する事項並びにその他事務室等の管理上必要な措置を講じなければならない。

3 管理職員は、事務室等に所属職員のうちから火気取締責任者を定め火災予防に努めなければならない。

4 管理職員は、前2項に関し必要な事項を庁舎管理責任者に報告しなければならない。

(職員への指示)

第5条 庁舎管理責任者又は管理職員は、庁舎の管理上必要があると認めたときは、職員に対し必要な指示を与えなければならない。

(門及び出入口の開閉)

第6条 庁舎の門及び出入口は、市の休日(宇和島市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項に規定する日をいう。以下同じ。)を除き開閉するものとし、門及び出入口の開閉時刻は、次のとおりとする。

(1) 開門 午前7時30分

(2) 閉門 午後6時

2 庁舎管理責任者は、必要があると認めたときは、前項の時刻を変更することができる。

3 市の休日又は閉門後における開閉については、庁舎管理責任者の指示するところによる。

(閉門後の出入り)

第7条 庁舎管理責任者は、市の休日又は閉門後に庁舎内に出入りしようとする者に対して、必要があると認めたときは入退庁者名簿に必要事項を記載させることができる。

2 退庁後の出入りは、裏玄関から行い、守衛室窓口において所定の手続の上入退出をするものとする。

(駐車場の指定)

第8条 庁舎管理責任者は、庁舎内における自動車その他の車両の駐車区域を指定することができる。

(職員の駐車場使用)

第9条 職員が駐車場を使用しようとする場合は、別に定める基準により許可を受けなければならない。許可を得られない職員は駐車場の使用ができない。

(私用電話の規制)

第10条 公用の電話機は、これを庁外との通話のため私事に使用してはならない。ただし、受信による使用はこの限りでない。

(退庁時の戸締まり及び鍵の引継ぎ)

第11条 職員は、退庁に際し、その所属する事務室等の火気に注意するとともに、出入口及び窓を完全に閉鎖して盗難の予防に努めなければならない。

2 事務室等の最後の退出者は、退出に際し異状の有無を確かめ必要な個所に施錠し、その鍵を当直員に引き継がなければならない。

(物品の販売等の禁止)

第12条 何人も庁舎内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、職員の福利厚生のために行うものその他特別の事由があるものにおいて、庁舎管理責任者が特にその行為が庁舎の管理若しくは業務上支障がないと認め、許可した場合はこの限りでない。

(1) 市の事務又は事業と関係がない物品等の販売、宣伝及び勧誘並びに寄附の募集その他これに類する行為

(2) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これに類するものを含む。)を配布し、又は掲示する行為

(3) テントその他これに類する施設を設置する行為

(4) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これに類する物件を掲揚し、又は拡声機、宣伝車等を所持し、又は使用しようとする行為

(5) 市の事務又は事業執行に関係のない事項で放送設備を使用する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎本来の使用目的を阻害するおそれのある行為

(許可申請)

第13条 前条ただし書の規定により庁舎管理責任者の許可を受けようとする者は、庁舎使用許可申請書を作成して庁舎管理責任者に提出しなければならない。

2 庁舎管理責任者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは許可書を交付する。ただし、前条第2号の行為のうちポスター等に係る掲示の許可については、当該物件に許可印を押印することをもって許可書の交付に代えることができる。

3 庁舎管理責任者は前項により許可をする場合は、必要と認める条件を付することができる。

(許可条件)

第14条 庁舎管理責任者は、前条の規定により使用許可を与える場合において必要があると認めたときは条件を付し、又は使用者の守るべき事項を指示することができる。

2 庁舎管理責任者は、前項の条件若しくは指示した事項に違反した者に対しては違反事項の是正を命じ、又は許可を取り消すことができるものとする。

3 前項の規定による使用許可の取消しにより、使用者がこうむった損害については、市は賠償の責めを負わないものとする。

(立入りの制限等)

第15条 庁舎管理責任者は、庁舎の管理上必要があると認めたときは庁舎内に立ち入ることができる者の人数、立入時間若しくは行動の場所を制限し、又は禁止し、その他必要な措置を講じなければならない。

(退去命令等)

第16条 庁舎管理責任者は、庁舎内において次の各号のいずれかに該当すると認められる者(第12条ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)に対して庁舎の管理上必要があるときはその行為を禁止し、又は直ちに退去することを命じなければならない。

(1) この規則に違反する行為をしている者

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎内に持ち込み、又は持ち込もうとする者

(3) 粗暴な行動若しくは泥酔等により他人に迷惑を及ぼし、又は施設を破壊、損傷若しくは汚損する者あるいはこれらの行為をしようとする者

(4) 放歌演説及び高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(6) 座込み、その他庁舎の管理上支障があると認められるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(7) 金銭等の寄附を強要し、又は押し売りをする者

(8) 庁舎内に物件等を放置し、又は放置しようとする者

(9) 職員に面会を強要する者

(10) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者

(物件の撤去)

第17条 この規則又はこれに基づく命令に違反して、庁舎内に物件を持ち込んだ場合、庁舎管理責任者は、その物件の所有者又は占有者に直ちに撤去若しくは庁舎外に搬出することを命じなければならない。

2 前項の物件の所有者又は占有者が、その物件を撤去若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、庁舎管理責任者がこれを撤去し、又は搬出することができるものとする。

(倉庫等の出入禁止)

第18条 庁舎内の倉庫、電気室、機械室、宿直室、放送室、電話交換室その他指定した場所には関係者以外出入りしてはならない。

(損害の賠償)

第19条 故意又は重大な過失により庁舎を損傷し、又は汚損した者はその損害を賠償しなければならない。

(火災その他の災害の予防及び防御)

第20条 庁舎等の内外における火災その他の災害の予防及び防御に関しては、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により防火管理者が定めた消防計画(以下「消防計画」という。)によるものとする。

2 職員は、消防計画に基づき火災その他の災害の予防及び防御に従事しなければならない。

(事故の届出)

第21条 事務室等において盗難等があったときは、当該管理職員は直ちに庁舎管理責任者に届け出なければならない。

(出先機関に関する事項)

第22条 出先機関の管理については、第3条の規定にかかわらず、当該出先機関の長又は管理の任にある職員を庁舎管理責任者と定め、別に定めるもののほか、この規則を準用する。

(その他)

第23条 庁舎の管理については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成21年7月3日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年8月17日規則第35号)

この規則は、公布の日より施行する。

(令和2年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇和島市庁舎管理規則

平成17年8月1日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)