○宇和島市支所設置条例
平成17年8月1日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により市長の権限に属する事務を分掌させるため支所を置く。
(支所の名称及び位置等)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
吉田支所 | 宇和島市吉田町東小路甲106番地 | 吉田町の区域 |
三間支所 | 宇和島市三間町宮野下835番地 | 三間町の区域 |
津島支所 | 宇和島市津島町岩松甲471番地 | 津島町の区域 |
(委任)
第3条 支所に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成26年8月6日条例第21号)
この条例は、平成26年9月16日から施行する。