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ごみのぽい捨ては法律・条例違反です
概要
景観を損ねるだけでなく、地球環境を悪化させ、時には火災や交通事故の原因となる可能性もあります。
ごみのぽい捨てをなくし、快適に過ごすために、皆様のご協力をお願い致します。
ごみのぽい捨て等に関する法令・条例について
以下の条文は、すべて各法令等の抜粋です(関係する項、号以外は省略しています)。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第25条第14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者。
罰則
5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科する。
- 軽犯罪法
第1条 左の各号の1に該当する者は、これを拘留または科料に処する。
25 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
27 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
罰則
拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する (刑法)
科料は、千円以上一万円未満とする (刑法)
- 道路交通法
第76条第4項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
第4号 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両などを損傷するおそれのある物件を投げ、または発射すること。
第5号 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両などから物件を投げること。
第7号 道路または交通の状況により、公安委員会が道路における交通の危険を生じさせ、または著しく道路の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
罰則
5万円以下の罰金
- 河川法施行令
第16条の4第1項 何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
第2号 河川区域内の土地に土石(砂を含む。)またはごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは、廃物を捨てること。
罰則
3カ月以下の懲役または20万円以下の罰金
- きれいなまち宇和島をみんなでつくる条例
第8条 何人も、道路、河川、公園その他の公共の場所又は他人が占有し、若しくは管理する場所に、みだりにごみ等を捨ててはならない
第8条2 何人も、みだりにぽい捨てをしてはならない。
罰則
30万円以下の罰金(第8条)
5万円以下の罰金(第8条2項)
ぽい捨て(不法投棄)ごみの処分について
市では、ぽい捨て(不法投棄)の通報を受けた場合に調査等をし、投棄者を特定できる証拠を発見したら厳重に指導し、廃棄物を撤去させています。また、投棄者が不明な場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条」及び「きれいなまち宇和島をみんなでつくる条例第7条2」により土地の所有者・管理者の責任で処分していただくことになります。