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保育所保育料の減免

印刷用ページを表示する 記事ID:0038533 更新日:2020年2月17日更新

対象

認定こども園、幼稚園、保育所および小規模保育所などに入所している児童の支給認定保護者

内容

※ 「令和2年1月暴風・大雨」については、令和2年1月分から令和2年6月分が対象となります。

減免事由等

疾病などにより児童が月の保育日数の2分の1以上欠席したとき

  • 減免割合:半額
  • 減免期間等:申請のあった日の属する月

住居が全壊・全焼または全損・大規模半壊したとき

住居が半壊・半焼また破損したとき

  • 減免割合:半額
  • 減免期間等:申請のあった日の属する月から6ヶ月を限度としてその理由が消滅したと市長が認める日の属する月

市税の減免に該当したとき

  • 減免割合:市民税の減免に伴う利用者負担額(保育料)の階層変更によって生じた差額
  • 減免期間等:宇和島市税の減免に該当し、減免を受けた市民税額を用いて算定する期間

そのほか特別な事情により保育料の納入が困難であると認められるとき

  • 減免割合:審査のうえ決定
  • 減免期間等:審査のうえ決定

必要書類

  • 減免申請書
  • 罹災証明書(写し可)
  • 印鑑

問合先

福祉課 子育て支援係 Tel:24-1111(内線2144)